無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有期雇用派遣社員の契約を打ち切られました

弊社社員を1名、弊社で納入した外国為替業務支援システム保守+Help Desk要員として、12ヶ月の契約で外資系金融機関に派遣しています。派遣開始は今年の1月1日でした。弊社からは、他のシステムの運用・監視要員として、他2名を派遣しています。合計で3名です。

ところが、アメリカの景気後退懸念増加を受けて、ロンドン本社の役員会の決定として、東京のコンピューター部を縮小することになりました。派遣社員は有期・契約更新の繰り返しの区別なく、4月10日付けで解雇・雇い止めするとの通告を、日曜日ではありますが、つい先ほど受けました。

弊社側で悩んでいるのは、

1)他の顧客で、当該社員3名を必要とする会社がゼロ。

2)3名ともスキルとしては高いが、外国為替支援システムの持つ特殊性のため、他のシステムに従事させるには、相当期間の再教育が必要。このため、即時職務転換させての他社への派遣が無理。実際、2社の役員に連絡が取れたが、いづれも否定的だった。

3)弊社内での雇用が無理。弊社も人員縮小で、リストラ実施中。年度末決算も赤字で、3名を解雇できない場合は、倒産の危険性が出てくる。

このため、派遣元である弊社も4月30日で解雇しようかと考えています。3週間程度は、職務内容のまとめに当てます。

4月30日に、30日分の解雇予告手当てを払えば、法的には問題ないでしょうか?

投稿日:2008/04/06 21:10 ID:QA-0011992

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期雇用派遣契約の期中解除への対応

■去る3月29付けにて投稿されましたもの(相談#A002052 テーマ⇒「派遣先から契約を打ち切られました」)と殆んど同じ趣旨のご相談とお見受け致します。
外資系企業への派遣
② 派遣先事由による契約期間中の契約の解除
③ 当該派遣社員の転用派遣は不可能
④ 御社(派遣元)での継続雇用は無理
■当該社員達との契約形態も矢張り前回の相談と同じく「一般派遣」だと推測しますと、3週間程度の職務内容のまとめ(引継ぎ?)期間に加え、4月30日に30日分の解雇予告手当てを払えば、法的には問題ありません。
■但し、派遣先との力関係はあるでしょうが、矢張り、一旦は、労働省告示の「派遣先の責による派遣契約の途中解約」時の派遣先指針3点を先方にリマインドし、最低限でも、③ について、シッカリ請求することが必要だと考えます。
① 相当の猶予期間を以って解除を申し入れること
② 関連会社での就業斡旋などにより新たな就業機会の確保をはかること
③ 派遣契約解除予定日の少なくとも30日前に派遣元に予告、もしくは派遣労働者の30日分以上の賃金相当額の損害賠償の速やかな支払い

投稿日:2008/04/07 20:14 ID:QA-0011998

相談者より

 

投稿日:2008/04/07 20:14 ID:QA-0034803大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

ダウンロード
人事評価システム導入における必須条件

システムを導入することで、人事評価制度が円滑に運用されるわけではありません。人事評価システムは、単純にパソコンレベルで、評価を行うだけのシステムではありません。人事評価制度が制度レベル、運用レベル(ユーザ利用レベルと管理者利用レベル)でしっかりと確立(イメージ)されていて、初めてシステム導入のメリットが具現化されます。 システムを導入する前に、人事評価制度の運用イメージをご確認ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード