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育児休職中の昇格について

いつもお世話になっております。
弊社では評価期間が4月〜3月となり、昇格の場合実際の発表は7月となりますが、昇格タイミングは4月スタートで給与分は遡及処理を行います。

こちらの前提がある中、
2月より産前休暇、4月から産後休暇、6月半ばから育休に入るメンバーがおりますが、上司から昇格させたいとのこと。
従来は復職のタイミングで昇格発令もおこなっていたようですが、出産がなければ4月から昇格している状態で、育休中の不利益には当たらないでしょうか?
給付金等も育児休職前の給与に基づき計算されらるのですが、このような状態は不利益とみなされないでしょうか?

ご教示頂ければ幸いです。

投稿日:2022/10/08 02:23 ID:QA-0119837

YT20170223さん
東京都/医薬品(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業中に無給という事であれば、実際に不利益は発生しませんので賃金面で特に問題はございません。

また公の給付金等は公的機関が法令に基づいて判断するものですので、原則としまして会社が不利益を問われるものではないものといえます。

投稿日:2022/10/11 10:19 ID:QA-0119875

相談者より

お忙しいところありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2022/10/11 12:17 ID:QA-0119890参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

産育休中が有給であれば不利益、無給ならそうはならないでしょう。
給付金は貴社からの支給ではありませんので、貴社管理の範疇外となります。

投稿日:2022/10/11 11:05 ID:QA-0119881

相談者より

お忙しいところありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2022/10/11 12:18 ID:QA-0119891参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、不利益とはみなされません。

昇格自体を産休、育休のため、止めるわけではないからです。

4月から労務提供できないわけですから、復帰後にずらしたとしても不合理とはいえません。

もちろん、昇格させてもかまいません。

投稿日:2022/10/11 11:50 ID:QA-0119882

相談者より

回答ありがとうございます。とてもクリアになりました。

投稿日:2022/10/11 12:17 ID:QA-0119889大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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