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会社都合退職か、自己都合退職か

退職金制度変更に伴い、65歳までの定年延長を新年度より実施。延長原資捻出のため、支給退職金の額を4割程度減額しましたが、定年延長により生涯賃金は変わらないという設定にしました。制度移行に伴い、旧制度での退職金支給(減額されない)を希望する人には、支給を条件に年度末までに退職することを条件としました。今回は人員削減が目的ではなかったので、その説明もし、会社に残るように説得もしましたが、満額を受給したいということで、退職希望者がでました。
その希望者の中に、今回のケースは会社都合による退職と主張する者がおります。
会社としては自己都合退職の扱いが妥当と思っており、ハローワークでも自己都合との見解でした。しかし、その従業員が基準局に相談に行ったら、減額される退職金が4割と多いので、会社都合との見解もできるとの回答をもらったとのこと。ハローワークでは、もし会社都合にした場合は、不正受給の案件にもなると脅されましたので、対応に苦慮してます。

投稿日:2008/04/03 21:46 ID:QA-0011962

レオナルドさん
長崎県/食品(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ハローワークと基準局(労基署?)で見解が分かれている通り結構難しい事案といえますね‥

御社での定年延長の場合、生涯賃金は変わらないということですが、延長の分労働時間は増えることになりますので、実質上は減給とも解釈出来ます。

また60歳以降の継続雇用制度導入が義務化されていること、及び退職金の減額率が4割とかなり多いところからも、単純に自己都合退職と片付けられるかについては微妙でしょう。

近年では適正な手続きの上に成り立っている合理的な人事制度変更であれば、それに基く多少の不利益変更も許容されるという流れにあるとはいえますが、明確な判断基準が存在しているわけでもなく、紛争となった場合の最終決定は裁判所に委ねられている為、この場で当否の結論を出すことは困難です。

但し、仮にハローワークで本当に不正受給?という話が出たのであれば、事情を確認された上で同所なりに確証を持っての話でしょうから、ハローワークに再度制度変更に至る事情及び減額内容等詳細につき説明を行い、本当に自己都合処理で問題がないのか念押しされた上で対応されてはいかがでしょうか‥

投稿日:2008/04/04 00:07 ID:QA-0011966

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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