(育児)所定労働時間短縮措置について
いつも参考にさせていただいております。
当法人の1日の所定労働時間は、3月~10月が7時間、11月~2月が7時間5分となっています。また、半日有休など取得した場合の労働時間は3時間30分または、3時間35分としております。
育児介護休業法に基づいて、所定労働時間を最短で6時間まで(本人希望により6時間15分・6時間30分・6時間45分も可)短縮できることとしています。
今回時間短縮措置(6時間に短縮労働)を行っている者から、半日休みの希望がありました。育児介護休業の規定では半日勤務の場合の労働時間まで定めておりませんが、この場合の労働時間は自動的に3時間となるのでしょうか。それとも、「労働時間が6時間まで短縮しており、半日勤務の場合はそれより短い労働時間のため、自動で3時間にはならず通常の半日勤務と同じ3時間30分(または3時間35分)の労働」ということになるのでしょうか。
ご教授いただければと存じます。
投稿日:2022/09/28 09:36 ID:QA-0119480
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現行の所定労働時間が6時間ですので、御社のように半休を所定労働時間の半分の時間で取得される制度であれば、この方につきましても3時間という扱いになるものといえます。
つまり、文字通り育児期間中は所定労働時間自体が短縮されているわけですので、半休等もそれに応じた取り扱いになります。
投稿日:2022/09/28 10:47 ID:QA-0119486
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2022/09/28 11:09 ID:QA-0119490大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児短時間者も想定して、半休規定を整備しておくことをお勧めします。
例えば、
所定労働時間の1/2とする。
あるいは、昼休憩を前後に午前休、午後休とするなどが考えられます。
所定労働時間が6時間であれば、1/2の3時間が合理的ですが、
規定が根拠となりますので、自動的に3時間となるわけではありません。
投稿日:2022/09/28 12:56 ID:QA-0119503
相談者より
ご回答ありがとうございます。
おっしゃるように規定に入れる方向で検討をいたします。昼休憩の前後が現場との関係では合理的とは思います。
投稿日:2022/09/28 14:33 ID:QA-0119514大変参考になった
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