週5日所定の休日がある週の割増賃金の計算について
いつもお世話になっております。
初歩的な内容で恐縮ですが、ご教授ください。
今年のGW、当社では4/29~5/5まで定休日としていました。
しかし、連休中に出勤して働いた者がおりました。
5月2日(日)3:00就労※休日・週の起算日です。
5月3日(月)5:00就労※休日
5月4日(火)4:00就労※休日
5月5日(水)4:00就労※休日
5月6日(木)8:00就労+残業1時間※勤務日
5月7日(金)8:00就労・残業なし※勤務日
5月8日(土)7:00就労※休日
という状況です。
・2日~5日は法定外休日労働として1.25割増
・6日の1時間は法定外時間外労働(1日8時間を超える労働)として1.25割増
・8日は法定休日労働として1.35割増
で賃金を支払ったのですが、よくよく考えると、この週の1週の労働時間は40時間未満です。
と、いうことは、2日~5日は、法定内時間外労働にあたるため、割増しなくてもよかったのでしょうか?
今更割増分を差し引くことは考えておりませんが、後学のために正しい処理を知りたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/09/20 14:01 ID:QA-0119262
- 零細総務さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
2日~5日につきまして労基法上は、割増賃金は不要です。
投稿日:2022/09/20 14:48 ID:QA-0119266
相談者より
ありがとうございました。
やはり、割増の必要はなかったのですね。
次回以降は気を付けたいと思います。
投稿日:2022/09/21 08:57 ID:QA-0119284参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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