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健診結果会社保管について

健康診断結果の保管についてです。

会社は99名ほど職員がいます。3支店あり、それぞれ50人未満の事業場です。
健康診断は99名がそれぞれ希望する医療機関へ予約を取り健診を行っています。
事業場50人未満の為、労働基準監督署には健診結果の提出を行っておりません。

一部の職員がバスで健診を行い、健診結果会社控が送付されてきた際に、個人毎と、労働基準監督署提出用の健診者全員の結果を一覧表でまとめていたものがありました。

健診結果の会社保管は、個人毎の結果でないといけないと思っていたのですが
一覧表での保管でもいいのでしょうか。

初歩的な質問ですが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/09/13 16:02 ID:QA-0119003

おとさん
広島県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の保管義務があるのは、健康診断個人票で様式5号となります。

一覧表では、様式5号の内容は網羅されてないと思われますので、
個人票で保管する必要があります。

投稿日:2022/09/14 09:12 ID:QA-0119019

相談者より

ありがとうございます。
改めてお聞きしたいのですが、
当社は様式5号ではなく、個人の健康診断結果をコピーをとって保管していますが、そのやり方も間違いでしょうか。

投稿日:2022/09/14 11:45 ID:QA-0119025大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一般健康診断に関しましては、個人票を5年間保管する義務がございます。

従いまして、一覧表ではなく個人別の記録を残しておく事が必要です。

投稿日:2022/09/14 13:06 ID:QA-0119030

相談者より

ご回答ありがとうございます。
個人という点、重要なのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。

投稿日:2022/09/14 16:14 ID:QA-0119044大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

様式5号の内容を網羅してると思われますので、
問題ありません。

投稿日:2022/09/14 15:09 ID:QA-0119040

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
安心しました。
ご丁寧にご教示いただきありがとうございました。

投稿日:2022/09/14 16:15 ID:QA-0119045大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

安衛法

法の定めでは「個人票の保存が5年間」ですので、一覧表ではなく個人票が必要です。

投稿日:2022/09/14 17:25 ID:QA-0119050

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
法の定めという部分を説明し、健診結果の提出をお願いしたいと思います。
今回の件で他のことについても大変勉強になりました。ありがとうございました。

投稿日:2022/09/15 08:40 ID:QA-0119062大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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