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一部正社員の個別休日カレンダー設定について

年間の休日カレンダーで、毎週水曜日を休業日と設定しておりますが、取引先との関係上、一部の社員が水曜日に出勤する必要があります。
現在の運用としては、前月中に翌月分の休日カレンダーを設定して管理しておりますが、問題無いでしょうか?
また、水曜日に1日出勤した代わりとして、半日休日を2回取得して1日換算しておりますが、こちらも問題無いでしょうか?
いずれも、業務上の効率面からの措置であり、特に半日休日での振替は当該社員の希望でも有ります。
よろしくお願い致します。

投稿日:2022/09/10 14:48 ID:QA-0118913

ac1500yamaさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定で休日出勤について届出があり
就業規則でその旨規定されていれば休日出勤は可能です。

振替休日は事前に丸1日振替る事が必要です。
半日ずつは代休扱いとなり、
その旨就業規則に規定されていれば可能です。

投稿日:2022/09/12 09:53 ID:QA-0118921

相談者より

ご回答ありがとうございました。
法定外休日での振替の場合で、従業員本人の希望であっても、半日ずつでの振替休日は、不可でしょうか?
また、就業規則に記載するとすれば、どのように記載すればよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2022/09/12 12:09 ID:QA-0118931参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休業日である水曜日に1日出勤した代わりに、半日休日を後日2回にわたって取得させるというのは代休を与えるということになります。

代休は、労基法上は義務ではなく、企業独自の定めによりますので、少なくとも法律上は、1日分を2回に分けて与えるとしても差し支えはなく、半日休日(代休)の2回取得で1日換算とするとしても問題はありません。

投稿日:2022/09/12 16:10 ID:QA-0118946

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人希望でもありますので、話し合いの上、対応を検討して参ります。

投稿日:2022/09/17 12:05 ID:QA-0119203大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則で休日の曜日を特定していれば、必ずその曜日に付与される義務が生じます。但し、休日労働を指示される事は通常可能ですので、その際休日勤務分の賃金をきちんと支給されていれば問題はございません。

またそうではなく、単にカレンダー上で水曜にされているという事でしたら、別の曜日に休日を付与されても構いません。

そして、振替休日に関しましては、暦日単位で付与されるものですので、半日振替の制度を定める事は認められません。但し、当人自ら希望された場合に半休を2回付与される事自体は可能ですが、その場合は正式な振替休日とはなりませんので、例えば法定休日に勤務された場合ですと、休日割増賃金の支払義務が生じる点に注意が必要です。

投稿日:2022/09/12 17:37 ID:QA-0118956

相談者より

ご回答ありがとうございました。
当社は、日曜日と水曜日が休日となっており、そのうちの水曜日で振替が生じる状況であり、こちらを法定外休日として扱っております。
法定外休日の振替ですので、本人希望もあり半休でも問題無いかと思っておりましたが、今一度 本人と話し合いの上、対応を検討して参ります。

投稿日:2022/09/17 12:08 ID:QA-0119204大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

振休というのは、事前に休日と労働日を振替えることです。
ですから、本人の希望があったとしても半日ずつ振替えることはできませせん。

休日出勤に対する代休取得につきましては、そのルールについて規定する必要があります。
まず、本人の希望によるのか、会社が強制的に取得させるのか、取得させる場合があるのか、
また、1日単位なのか、半日単位なのか時間単位なのかを規定して下さい。

事前に振替える振休、後から休ませる代休は義務ではありませんが、
会社で認める場合には、就業規則において記載する義務があります。

投稿日:2022/09/12 18:15 ID:QA-0118963

相談者より

ご回答ありがとうございました。
本人希望でも有りますので、話し合いの上、就業規則への記載なども検討して参りたいと思います。

投稿日:2022/09/17 12:04 ID:QA-0119202大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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