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変形労働制の運用について

以前こちらで1か月単位の変形労働制の導入についてご相談させていただき、回答内容を基に導入手続きを進めております。
その節は回答いただいた皆様ありがとうございました。

今回導入提案する上で以下気になる点がございましたので、
ご質問させていただきます。

①導入するならば、月の法定労働時間が法律で定めた上限時間を適用するのではなく、
「平日数×所定労働時間(8H)」を月の上限時間として導入する方向で調整しております。

この場合、上限時間が法律で定めている上限時間よりも少なくなり、法内時間が発生します。
法内時間に対しては、時間外労働の割増賃金を支払う予定ですが、
36協定上の時間外労働についての計算はどうなりますでしょうか。

法律で定めた上限時間以上からをカウント?(暦日数31日の場合は177.1H)
それとも当社の定めた所定労働時間(平日数20日の場合は160H)以上からカウント?
どちらが正しいでしょうか。

②シフトの提出
特に繁忙によって、日の所定労働時間の調整は行わない予定のため、
所定労働時間、基本の休日(土日祝)は個々によって変動はございません。

毎月月末までに、全員分記載のエクセルの勤怠表に、
出社在宅、有休等のシフト内容を全員に入力するよう周知しておりますが、
シフトの提出はこれで代替という運用でも問題ないでしょうか。

③休日の変更
勤務月になり、
元々週5日勤務であった週の土曜日に出勤することが前日に決まり、
振替休日を翌週に振替えた場合、この土曜日出勤した週は、
週6勤務したため所定労働時間48Hとなります。
この場合40H超えの8Hは時間外労働ではなく、所定労働時間のカウントでよろしかったでしょうか。

それとも、前月末にシフト入力しているため、
週の所定労働時間が勤務月に変更なる場合は、変形労働が適用されず、
週40Hを超えた8Hは時間外労働換算になりますでしょうか。

長くなってしまいましたが、
ご教示いただけますと幸いです。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2022/09/07 13:37 ID:QA-0118827

まっつん。さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①36協定のカウントは、法定労働時間(177.1h)を超えた時間です。
 お金の支払いとは別問題となります。

②シフトは、フレックスではありませんので、会社が決めるものです。
 個人の希望を聞くのはかまいませんが、最終的には、会社で確認の上、決定して下さい。

③土曜の8時間は40hを超えていますので、時間外労働としてカウントそてください。
 結果的に0.25の支払いは必要となります。

投稿日:2022/09/07 16:34 ID:QA-0118836

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2022/09/09 09:22 ID:QA-0118874大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、36協定上の時間外労働についての計算は、賃金の支払額に関わらず法律で定めた上限時間以上からをカウントする事になります。

②につきましては、シフトの扱いは法令で特定されていませんので、文面の方法でも差し支えございません。

③につきましては、変形労働時間制であっても、振替等で事後に変更された労働時間に関しては新たに1日8時間または週40時間を超えますと時間外労働換算が必要となります。

投稿日:2022/09/07 17:09 ID:QA-0118839

相談者より

ご回答ありがとうございます。

③について、教えてください。
事後というのはどの時点のことを指しますでしょうか。

振替える前日は事象としてはまだ事後ではないですが、シフト確定後を「事後」と指しますでしょうか。

投稿日:2022/09/09 09:21 ID:QA-0118873大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「振替える前日は事象としてはまだ事後ではないですが、シフト確定後を「事後」と指しますでしょうか。」
― 変形労働時間制に関わる時間外労働の問題ですので、シフト確定の変更であれば事後変更に当たります。

投稿日:2022/09/09 17:32 ID:QA-0118892

相談者より

再度回答いただきありがとうございました。
事後の整理ができたのでよかったです。

投稿日:2022/09/14 08:53 ID:QA-0119018大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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