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支給漏れの休業手当について

いつも参考にさせていただいております。

先日、社員が新型コロナの濃厚接触者となった報告を受け、会社の指示で自宅待機を命じました(保健所からの休業指示なし)。
休業4日目には本人も感染が判明したことから無給扱いで良いと思いますが、最初の3日間については休業手当を支給しなければならないと認識しております。
ただ、当該3日間が属する賃金計算期間はすでに終了しており、休業手当3日分は未払いの状態になっている状態です。
次回の賃金支給日に支払えば問題ないでしょうか?
もし問題があるとすれば、どのような形(直接現金で支給?賃金支給日を待たずに銀行振込?)で支払うのが良いのでしょうか?
先生方のご意見をよろしくお願いいたします。
なお、本人には次回の賃金支給日に支払う旨で了承を得ております。

投稿日:2022/08/23 18:00 ID:QA-0118392

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業手当につきましては性質上労働基準法上の賃金に当たるものになります。

従いまして、通常の給与と同様に、賃金に関わる一定期日払いの原則も適用されますので、本来の期日を過ぎた未払分については当人の同意があっても次期の支払ではなく速やかに支給される必要性がございます。その際の支払方法も現金払いが原則ですが、当人が振込みを希望された場合にはそうした方法でも差し支えございません。

投稿日:2022/08/23 19:50 ID:QA-0118396

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/24 11:55 ID:QA-0118426大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

次回支給日に支払を

▼「最初の3日間については休業手当を支給しなければならない」というのはその通りです。
▼又、既に支給日が過ぎている場合、現金でも構いませんが、次回支給日での支払いが妥当でしょう。

投稿日:2022/08/24 10:24 ID:QA-0118420

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/24 11:56 ID:QA-0118427大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法律学問的には、全額払いに反するということになりますが、
人間のやることですから、ミスもつきものです。

運用上、翌月の給与で支払うということで、本人が納得してくれれば、許容範囲
でしょう。

本人がどうしてもすぐ下さいという場合には、再計算して、差額分を振り込んでください。
現金支給でもかまいませんが、その場合には、記録しておいてください。

投稿日:2022/08/24 10:50 ID:QA-0118423

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/24 11:56 ID:QA-0118428大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

即時払いが望ましいとは思いますが、本人承諾を取って、次回給与で合算などお願いしてみてはいかがでしょうか。

投稿日:2022/08/24 14:00 ID:QA-0118431

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/24 15:05 ID:QA-0118434大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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