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労災の待期3日間のうち初日の早退日の事業主の休業補償について

いつもお世話になります。

以下1点、ご質問です。よろしくお願いします。

この度、16時に業務災害によりケガをし、会社を早退し、病院へ行き、翌日と翌々日、会社を休んだ社員がいます。

この場合、16時に早退した日から3日間で待期期間3日間が完成しますが、

労災の休業補償の最初の3日間(待期期間)については、業務災害の場合、事業主に休業補償の支払い義務があり、労基法の定めるところの平均賃金の60%以上を補償する必要がありますが、

待機期間の初日の早退した日については、1日の賃金額が平均賃金の6割以上に該当するため、事業主の休業補償は不要と考えてよいのでしょうか。

投稿日:2022/08/18 16:30 ID:QA-0118248

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

平均賃金から対象者に支払った賃金の差額の60%を補償する必要があります。

(平均賃金ー支払った賃金)の60%となります。

支払った賃金が平均賃金より多い場合には、補償は不要となります。

投稿日:2022/08/18 17:46 ID:QA-0118255

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/08/19 09:13 ID:QA-0118260大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の休業補償につきましては、1日につき平均賃金の6割以上を支給する事が義務付けられています。

そして、ご周知の通りこれは労災給付と同じ性質の補償となりますので、当日賃金支給された金額が既に6割以上となっている場合には、それに追加してまで補償を行われる必要性はございません。

投稿日:2022/08/19 20:55 ID:QA-0118293

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/08/22 11:33 ID:QA-0118323大変参考になった

回答が参考になった 0

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