労災の待期3日間のうち初日の早退日の事業主の休業補償について
いつもお世話になります。
以下1点、ご質問です。よろしくお願いします。
この度、16時に業務災害によりケガをし、会社を早退し、病院へ行き、翌日と翌々日、会社を休んだ社員がいます。
この場合、16時に早退した日から3日間で待期期間3日間が完成しますが、
労災の休業補償の最初の3日間(待期期間)については、業務災害の場合、事業主に休業補償の支払い義務があり、労基法の定めるところの平均賃金の60%以上を補償する必要がありますが、
待機期間の初日の早退した日については、1日の賃金額が平均賃金の6割以上に該当するため、事業主の休業補償は不要と考えてよいのでしょうか。
投稿日:2022/08/18 16:30 ID:QA-0118248
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
平均賃金から対象者に支払った賃金の差額の60%を補償する必要があります。
(平均賃金ー支払った賃金)の60%となります。
支払った賃金が平均賃金より多い場合には、補償は不要となります。
投稿日:2022/08/18 17:46 ID:QA-0118255
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/08/19 09:13 ID:QA-0118260大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の休業補償につきましては、1日につき平均賃金の6割以上を支給する事が義務付けられています。
そして、ご周知の通りこれは労災給付と同じ性質の補償となりますので、当日賃金支給された金額が既に6割以上となっている場合には、それに追加してまで補償を行われる必要性はございません。
投稿日:2022/08/19 20:55 ID:QA-0118293
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/08/22 11:33 ID:QA-0118323大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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