時給制の正社員のみ、欠勤に対し無給としている。
お世話になっております。
基本的に正社員は月給制で、早退や遅刻に関しての控除またはその時間を無給とするといったことは行わずに、給料を支払っていました。
このような扱いは、規則上に定められているわけではありません。
ただ、最近になって少々特殊な従業員を雇いまして、正社員と同じ扱いとしながら時給制となっています。
これは当該従業員が、個人事業主として別に仕事をすることから、場合によっては遅刻・早退・中抜け、与えられた年次有給休暇日数を超えて仕事を休むことがあるからというのが主な理由です。
ここで問題になるのが、当該従業員の欠勤時間分の給料の支給です。
業務内容や権限、責任は、月給の正社員と一緒です。月給の正社員は、欠勤時間に対しても給料が支給されています。
当該従業員の本人の事業に対する遅刻・早退・中抜けも稀で、未出勤時も基本的には年休を使用し、これを超過する日数もあまりありません。(勤続年数により、取得する年休が増えれば、超過しないかもしれません。)
実態として月給制の従業員と変わらない勤務をこなしていますが、時給制である従業員にのみ、欠勤時間に対して無給とするのは、許されるのでしょうか。
同一労働同一賃金に反してはいませんか。
投稿日:2022/08/04 09:51 ID:QA-0117854
- ニッスィーさん
- 北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
均衡を欠きます
▼本来、無給の遅刻・早退(不就労)を有給としている現状は先ず問題です。
▼当該本人にのみ欠勤時間(同じく不就労)を無給とするのは均衡を欠きます。
投稿日:2022/08/04 13:52 ID:QA-0117862
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時給社員が有期契約あるいはパートということでばければ、
同一労働同一賃金の対象とはなりません。
正社員はいわゆる完全月給制ということになりますが、
「時給社員は、個人事業主として別に仕事をすることから、場合によっては遅刻・早退・中抜け、与えられた年次有給休暇日数を超えて仕事を休むことがあるからというのが主な理由です。」
ということで、雇用契約時に双方納得していれば、問題はありません。
ただし、就業規則も時給社員について、記載しておく必要があります。
投稿日:2022/08/04 17:12 ID:QA-0117873
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「業務内容や権限、責任は、月給の正社員と一緒」であれば、通常の場合ですと同一労働同一賃金に反する措置となります。
但し、当事案に関しましては契約上時間に対して給与が支払われる事からも、欠勤控除されましても違法性は無いものと考えられます。
投稿日:2022/08/04 23:05 ID:QA-0117885
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
同一労働・同一賃金は、正規・非正規労働者間の待遇格差を是正するための制度です。
そのため、当該従業員があくまで正社員であって、パート・アルバイト・契約社員等でなければ、同一労働・同一賃金を考慮する必要はありません。
時給制である従業員にのみ、欠勤時間に対して無給としても差し支えはありませんが、その旨賃金規定等に定めを設けて運用する必要があります。
投稿日:2022/08/05 11:12 ID:QA-0117906
プロフェッショナルからの回答
判断
本来であれば、同一労働である点から条件に差を付ける合理性は無いと言えますが;
>欠勤時間に対しても給料が支給され
こういうった特殊な制度のため、必ずしも不支給がだめともいえない気がします。
元にある欠勤時間に対しても有給という制度を維持するなら、まずは職務内容の見直し=区別が先決です。
投稿日:2022/08/05 11:49 ID:QA-0117910
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