無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

転籍出向者 出向先正社員との賃金差

いつも拝見させて頂きております。

さて、弊社従業員AさんがX社へ転籍出向することとなりました。
AさんはX社の正社員と同等の業務を行う予定となっています。

弊社の転籍出向の認識としては、X社が雇用主となり
36協定だけでなく、就業規則が適用されるものと認識しておりました。

しかし、X社より以下の要望で連絡がありました。
・弊社の就業規則を適用
・弊社の割増率を適用
 ※割増率 弊社 法定時間外125% 休日労働135%
      X社 法定時間外130% 休日労働140%

ここで、2点ご質問なのですが

・在籍出向においては就業規則を出向元とするのは認識しているのですが、転籍出向においても合理的なのでしょうか?

・X社の正社員と同一労働である場合、雇用形態によって割増率が変わることは同一労働同一賃金違反とならないのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですがご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2022/08/01 14:08 ID:QA-0117728

alkoreさん
兵庫県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転籍というのは、在籍出向と異なり、
会社を退職して、新たに転籍先と雇用契約を締結することです。

ですから、X社の言っていることはおかしいということになります。

投稿日:2022/08/01 15:44 ID:QA-0117736

相談者より

早速のご回答有難うございます。

両社の上層部同士は合意しているようですが、念のため諫言することといたします。

投稿日:2022/08/01 16:48 ID:QA-0117738参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、転籍とは文字通り在籍する事業所自体が変更する状況を指すものです。つまり出向と申しましても、法令上は元の事業所を退職→別事業所への入社といった通常の転職の場合と特に変わりない事になります。

従いまして、転籍の際に元の事業所の就業規則を適用する事は通常ないですし、場合によっては同一労働同一賃金の問題が生じる可能性もございます。

但し、仮に転籍先の就業規則の適用になった際に給与等の処遇が引き下げられる場合ですと、転籍者の同意を得る為に元の事業所の労働条件を保証するといった約束をされる事はありえますし、そうであれば違法性はないものといえるでしょう。

投稿日:2022/08/01 18:09 ID:QA-0117750

相談者より

判りやすい回答を有難うございます。

本件は、転籍によって給与等の条件が引き上げとなりますので、やはり問題のある条件提示となりそうです。

但し、元請けへの転籍で今後の仕事の紹介にもつながるため強く言えない立場なため慎重に対応すると致します。(優位的立場を利用されているのも良くないですが…。)

投稿日:2022/08/02 07:18 ID:QA-0117758大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

転籍出向の場合、転籍者との労働契約関係が元の雇用先企業から転籍先企業に完全に移ることになり、転籍後の労働条件も当然転籍先のものが適用されますので、就業規則も必然的に転籍先企業のものが適用になります。

雇用形態によって割増率が変わるのであれば、同一労働・同一賃金の原則に抵触する可能性もあるでしょう。

投稿日:2022/08/02 09:34 ID:QA-0117761

相談者より

ご回答ありがとうございました。

本件、本人への説明も含め適切に対応してまいります。

投稿日:2022/08/23 14:47 ID:QA-0118374大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

転籍

転籍は退職を意味しますので、出向でなく、労働条件も元籍企業のものとはなりません。
新たな採用として、採用条件が元籍と同一ということは理論上可能ですが、同一労働同一賃金などの整合性は問われるでしょう。
その責任は転籍先企業が負いますので、コンプライアンス上問題があること、何より当人が退職「理解しているのか含めて適正に行って下さい。

投稿日:2022/08/02 12:46 ID:QA-0117771

相談者より

ご回答有難うございます。
同一労働同一賃金の施行前であれば可能であったと思うのですが、現在の法律ではやはり関係法に抵触する内容であるため

適切に対応していきたいと思います。

投稿日:2022/08/23 14:48 ID:QA-0118375大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード