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通勤途中で災害

通勤途中で災害にあい、危険回避の為、ルート上の高速道路に入ったが、通行止めとなり、時間拘束された場合、どういった扱いが望ましいのでしょうか。
今回のケースは、帰宅途中、冠水を避ける為、高速道路に入ったが、通行止めで明け方まで帰宅できなかったケースです。

災害に巻き込まれてはいますが、怪我はしていません。しかし、大幅に帰宅できない状況があった場合、災害対応で、翌日は休みの付与が望ましいのでしょうか。

投稿日:2022/07/13 02:28 ID:QA-0117137

shionさん
群馬県/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤も自然災害も会社責任ではありません。

ただし、会社として配慮する事も必要ですので、
本人から申し出があった場合には、状況により、
有休出勤を促す程度でよろしいのではないでしょうか。

投稿日:2022/07/13 11:19 ID:QA-0117148

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

当該社員の健康と安全に配慮するという意味では、休みとするのも有りですが、まずは本人の希望を聞いたうえで、対応するのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2022/07/13 12:39 ID:QA-0117151

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

翌日休対応は不要

▼帰宅困難者ですが、通勤災害ではなく、翌日休対応は不要です。

投稿日:2022/07/13 14:24 ID:QA-0117159

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、極めて稀な事態ですし、原則当人に責任はございませんので、当人に不利益が及ばないようにされるべきです。

従いまして、ご認識の通り災害対応と同様とされるのが妥当といえますが、当人に状況確認された上で怪我もなく睡眠も十分に取れており出勤に何ら支障が無ければ勤務してもらっても差し支えはないものといえるでしょう。

投稿日:2022/07/13 23:20 ID:QA-0117178

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

災害対応

自然災害などの会社の責によらない緊急事態は補償の対象外です。
しかし個人が有給を使う権利はありますので、仮に貴社規定上2営業日前までの申請などのルールがあったとしても、特別配慮で有給取得を認めるなど配慮されるのが良いと思います。

投稿日:2022/07/14 07:22 ID:QA-0117184

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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