通勤途中で災害
通勤途中で災害にあい、危険回避の為、ルート上の高速道路に入ったが、通行止めとなり、時間拘束された場合、どういった扱いが望ましいのでしょうか。
今回のケースは、帰宅途中、冠水を避ける為、高速道路に入ったが、通行止めで明け方まで帰宅できなかったケースです。
災害に巻き込まれてはいますが、怪我はしていません。しかし、大幅に帰宅できない状況があった場合、災害対応で、翌日は休みの付与が望ましいのでしょうか。
投稿日:2022/07/13 02:28 ID:QA-0117137
- shionさん
- 群馬県/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤も自然災害も会社責任ではありません。
ただし、会社として配慮する事も必要ですので、
本人から申し出があった場合には、状況により、
有休出勤を促す程度でよろしいのではないでしょうか。
投稿日:2022/07/13 11:19 ID:QA-0117148
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
当該社員の健康と安全に配慮するという意味では、休みとするのも有りですが、まずは本人の希望を聞いたうえで、対応するのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2022/07/13 12:39 ID:QA-0117151
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
翌日休対応は不要
▼帰宅困難者ですが、通勤災害ではなく、翌日休対応は不要です。
投稿日:2022/07/13 14:24 ID:QA-0117159
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、極めて稀な事態ですし、原則当人に責任はございませんので、当人に不利益が及ばないようにされるべきです。
従いまして、ご認識の通り災害対応と同様とされるのが妥当といえますが、当人に状況確認された上で怪我もなく睡眠も十分に取れており出勤に何ら支障が無ければ勤務してもらっても差し支えはないものといえるでしょう。
投稿日:2022/07/13 23:20 ID:QA-0117178
プロフェッショナルからの回答
災害対応
自然災害などの会社の責によらない緊急事態は補償の対象外です。
しかし個人が有給を使う権利はありますので、仮に貴社規定上2営業日前までの申請などのルールがあったとしても、特別配慮で有給取得を認めるなど配慮されるのが良いと思います。
投稿日:2022/07/14 07:22 ID:QA-0117184
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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