家族の社会保険(厚生年金、健康保険)について
Aが社長、Aの息子が専務の会社で従業員数25人です。
Aの妻は役員ではありません。登記上も役員ではありません。月15日間別の会社(Aの会社とは何の関係もない)にパートに出ています。
その会社からの給与は年間150万円くらいです。
その会社では月15日間の勤務だから社会保険(厚生年金、健康保険)には入っていません。
67歳なので国民年金は払っておらず、国民健康保険料を払っています。
もし、Aの妻が月15日間のパートに出つつ、Aの会社で月5〜10日間簡単な書類整理の仕事をして、Aの会社から年間300万円もらうとすると、社会保険(厚生年金、健康保険)には加入しないといけませんか?
(役員にはしません)
月5〜10日間なので社会保健(厚生年金、健康保険)には入らなくてもいいのかな?と思いつつ、年間の給与が300万円なのでどうなのかなと思っています。
年間の給与がいくらくらいなら入らなくていいし、いくら超えたら入らないといけないとかありますでしょうか?
社会保険(厚生年金、健康保険)料が高いので、できたら社会保険には入らず、国民健康保険のままがいいなとは考えています。
【質問①】
妻は夫の会社の社会保険に加入しないといけないか?
【質問②】
年間の給与が○○円くらいなら加入しなくていいが、○○円くらいを超えたら加入しないといけない(年金事務所に「妻を社会保険に入れろ」と言われる)、等ありますでしょうか?
投稿日:2022/07/06 02:00 ID:QA-0116921
- くろりさん
- 群馬県/保安・警備・清掃(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①社会保険には加入できませんので、加入しないということになります。
②加入要件に年間給与は関係ありません。
1つの事業所で、
1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員の3/4以上の
場合には加入する必要があります。
投稿日:2022/07/06 10:31 ID:QA-0116934
プロフェッショナルからの回答
加入要件
週の所定労働時間が20時間以上であること
雇用期間が1年以上見込まれること
賃金の月額が8万8000円以上であること
という加入要件を満たしていれば加入できます。
業務内容が簡単か、何日くらいか等ではなく、所定労働時間と勤務契約期間です。給与も下限以上であれば関係ありません。
投稿日:2022/07/06 11:47 ID:QA-0116940
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週の所定労働時間(少なくとも20時間以上)の条件をクリアしていなければ、社会保険の加入義務は生じません。
従いまして、年収のみで判断される事にはなりませんが、例えば所定労働時間の条件を満たした場合に、月収が8.8万円以上有れば、加入義務が生じる事になります。
投稿日:2022/07/06 23:08 ID:QA-0116957
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①加入することはできません。
Aの会社で妻が加入するためには、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上でなければなりません。
②ありません。
年収によって加入・未加入が決まるのではなく、Aの妻の場合はあくまで、①の基準(いわゆる4分の3基準)が満たされているか否かで判断します。
投稿日:2022/07/07 12:15 ID:QA-0116982
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