遅刻・早退者の当日分給与控除の可否
体調不良や通院などで遅刻・早退した場合の給与計算について質問です。
例えば9:00-18:00 お昼1:00休憩の8時間労働の条件下で、
通院で11:00出社となり、特に当日残業の必要がなく定時で帰った場合、
6時間労働となってしまうのですが、半休扱いにするには労働時間が長いため、
足りない2時間分を1日単位で清算して給与から控除することはできるのでしょうか?
※弊社には半休制度はありますが1時間単位の有休制度はありません。
投稿日:2022/07/05 12:31 ID:QA-0116894
- 零細中間管理職さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
遅刻・早退者の当日分給与控除は可能
▼遅刻・早退は就業規則に規程がなくても、給与から控除することは可能です。
▼割増賃金の給与計算は労働基準法で定めがありますが、遅刻・早退の給与計算については、欠勤時の給与計算と同様、労働基準法での定めはありません。
▼つまり、欠勤控除の給与計算と同様に、会社によって自由に定めることができるのです。就業規則などで定めて、それに基づいて自由に計算することができるということです。
投稿日:2022/07/05 14:21 ID:QA-0116901
相談者より
ご回答ありがとうございます!
大変参考になりました!
投稿日:2022/07/05 16:11 ID:QA-0116911大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
遅刻・早退につきましては、ノーワークノーペイの原則に基づき、
その時間を遅刻・早退控除してするのが通常ですので、問題ありません。
投稿日:2022/07/05 15:59 ID:QA-0116909
相談者より
ご回答ありがとうございます!
やはりノーワークノーペイの原則ですね。
自分の判断に自信が持てました。
投稿日:2022/07/05 16:13 ID:QA-0116912大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
できます。
ノーワーク・ノーペイの原則に従い、2時間分の賃金を控除しても問題はありません。
投稿日:2022/07/06 08:48 ID:QA-0116926
相談者より
ありがとうございます!参考になりました!
投稿日:2022/07/06 19:05 ID:QA-0116951大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
欠勤控除
遅刻早退などは欠勤控除で対応しますので問題ありません。半休=有給は本人が規定通りのプロセスで申請、受理された場合に当てはまります。
投稿日:2022/07/06 15:21 ID:QA-0116947
相談者より
ありがとうございます!参考になりました!
投稿日:2022/07/06 19:05 ID:QA-0116950大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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