契約社員の契約終了について
いつも大変お世話になっております。
契約社員の契約期間満了での契約終了についてご相談いたします。
当社で、事業で必要な建設関係の資格をお持ちの66才の方を、1年間の契約社員として2018年4月に雇用しております。(再雇用者ではありません。)
この度、その事業も完全に撤退ではありませんが縮小の方向で、業務量も減少し、また、その資格の必要性もなくなりました。また来年度、無期雇用の申し出の可能性があります。無期となりましても、先ほど申し上げた事業の状況ですので、契約満了で終了したいと考えております。
ただ、現契約の締結時には「この契約が最後」とも伝えておりません。
この場合は、
① 解雇となるのでしょうか?
② 解雇とならない様な方法は、ありますでしょうか?
③ ①の場合、ハローワークの補助金に影響がでますでしょうか?
お恥ずかしいご質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/06/28 09:13 ID:QA-0116633
- じんじぶ初心者さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
契約期間が通算3年以上であれば、解雇とはありませんんが、助成金に影響のある
会社都合とはなってしまいます。
本人同意のもと、例えば、今回限りのあと3ヶ月の有期契約を締結できれば、
会社都合とはなりません。
投稿日:2022/06/28 09:42 ID:QA-0116639
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
契約満了が2022/12/31ですが、2023/1/1からこの契約を最後とする旨の3か月の雇用契約を結ぶという事でしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/06/28 09:59 ID:QA-0116643大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、既に3年以上も契約され続けていますので、契約期間満了であっても解雇と同様の判断をされる可能性が高いでしょう。
②につきましては、当人に事情を丁寧に説明される事で、事前に契約期間満了での退職で合意を取得されますと、解雇ではなく一般的な契約期間満了による退職扱いが可能となります。
③につきましては、やはり影響が生じる可能性が高いでしょうが、個別の補助金制度の内容にもよりますので、制度の実施機関の窓口でご確認下さい。
投稿日:2022/06/28 09:46 ID:QA-0116640
相談者より
早速のご返答ありがとうございます。
②で進めたいと思いますが、この場合は自己都合という事でしょうか?
また、
④どのくらい前に伝えればいいでしょうか?
⑤もし、本院が拒否したばあいは、解雇とするしかないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/06/28 10:03 ID:QA-0116644大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①一方的雇い止め通告であれば、解雇でしょう
②本人としっかり話し合い、自主退職になれば解雇になりません
③決めるのはハローワークですが、可能性は十分あると思います。
いずれにしても3年雇用した以上は、少しでも早くから話し合いを持ち、ご本人が納得できるような説得をすることが欠かせません。
法的に可能であったとしても、一方的に契約打ち切りではなく、ていねいな対応をしなければ結局めんどうを被るのは会社ですから、管理部門を上げて、ご本人との話し合い、説得に注力して下さい。
投稿日:2022/06/28 11:26 ID:QA-0116651
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/06/28 13:38 ID:QA-0116660大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
ご認識のとおりです。
何ヶ月かは労使で話し合って下さい。
投稿日:2022/06/28 11:28 ID:QA-0116652
相談者より
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/06/28 13:39 ID:QA-0116661大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「②で進めたいと思いますが、この場合は自己都合という事でしょうか?」
― 自己都合でも会社都合でもなく、定年と同様に単なる自然退職となります。従いまして、原則会社・本人共に不利益を受ける事は通常ございません。
「また、④どのくらい前に伝えればいいでしょうか?」
ー 特に定められている期間等はございませんが、合意を得る為にも少なくとも1カ月以上前には伝えられるべきといえます。
「⑤もし、本人が拒否したばあいは、解雇とするしかないでしょうか?」
ー 合意なき契約期間満了による雇止め(=実質上の解雇)とされる他ございません。
投稿日:2022/06/28 13:09 ID:QA-0116658
相談者より
ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/06/28 13:39 ID:QA-0116662大変参考になった
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