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日曜から月曜にまたがる勤務の振替について

いつも大変お世話になっております。
このたびは、日曜7:00~月曜5:30までの勤務のうち、日曜からの8時間(7:00~20:30)を振替えた場合の割増についてお伺いしたくご相談させていただきました。

【基本条件】
当社は、以下の条件での勤務となっています。
変形労働時間制を使用していない
・土曜始まりの一週間
・基本の定時は8:45~17:30
・深夜時の休憩は0:00~1:00固定
※深夜割増は別途。

【お伺いしたい内容】
下記の(1)(2)の条件で勤務した場合の割増の考え方で、
問題がないかご教示ください。

(1)日曜7:00~20:30(8hr)割増0.25 
以降の20:30~翌月曜5:00(8hr)は、前日からの連続勤務が8hrを超えるため、1.25となる。
(2)また20:30~翌月曜5:00(8hr)も振替に当てた場合は
 休日付与の原則(相互に丸一日の暦日単位である必要)により
 日曜7:00~20:30(8hr)割増0.35 ※日曜扱い
 20:30~24:00(3.5hr)割増0.35 ※日曜扱い
 翌月曜0:00~5:30(4.5hr)割増なし


お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

以上

投稿日:2022/06/11 16:07 ID:QA-0116094

somesaさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日曜の7:00~20:30に対し振替休日を付与される事で日曜は通常の労働日扱いとなります。そして、20:30以後をさらに別の日に振り替えても単に休日が1日増えるだけであって日曜が法定休日に戻る事にはなりません。

従いまして、(2)の場合におきましても法定休日割増を支払う義務は生じませんので、(1)の場合と同様に8時間労働を超える時間に関わる時間外割増で対応する事になるものといえます。

投稿日:2022/06/13 18:12 ID:QA-0116159

相談者より

服部様

お世話になっております、ご回答ありがとうございます。
今回の件(2)に関して、日をまたぐ振替でも法定休日割増は不要なのですね。

前回、2021年12月10日に土日をまたぐ振替についての質問時、二日分にまたがる振替をしたい場合は振替休日と認められない(休日付与の原則で相互に丸一日の暦日単位である必要がある)とお伺いしましたので、今回も(2)の場合、それがひっかかってくるのでは?と思っておりました。
違いについてご教示いただけますと幸いです(申し訳ありません)。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/20 16:35 ID:QA-0116378参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、前回の相談内容が調べられず詳細が分かりませんので説明は出来かねますが、例えば日をまたぐ勤務をされて、それを1日の振替休日で対応する事は出来ないという主旨だったように思われます(記憶違いでしたら申し訳ございません)。今回はそうではなく、逆に振替休日を1日多く付与するわけですので、むしろ労働者に有利な取り扱いになる事から問題はないものといえます。

いずれにしましても、この度の回答内容に変更は無い旨ご理解頂ければ幸いです。

投稿日:2022/06/20 17:38 ID:QA-0116379

相談者より

服部様

お世話になっております。
何度もお手間をおかけし申し訳ありません。

前回、土曜―日曜にまたがる勤務(20時~翌13時)をし、8時間分ずつ振替に宛てた場合についてご教示いただいておりました。ご参考までにその際に頂いたご回答を転記いたします。
----------------------------------------
【ご回答】
 2日分にまたがる振替をされたい場合、振替休日とは認められない(休日付与の原則で相互に丸一日の暦日単位である必要がある)ため、日曜は法定休日扱いのままで暦日単位で区切って考える事になります。
そして、時間外労働は法定休日に勤務した分には適用されませんので、整理しますと下記の通りになります。
【2日分16時間を振替とした場合】→ ※割増賃金の発生は暦日単位で区切って考えます
・20:00~5:00(※より、割増は0:00~5:00に0.35)
・5:00~14:00(割増は0.35)
 (13:00~14:00も時間外労働ではなく休日労働なので割増は0.35で同じ扱い)
----------------------------------------
状況的に、振替休日も2日分取得しており、上記と同様に思えてしまいます。
理解が悪く大変申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/21 08:09 ID:QA-0116391大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

前回の内容について詳しくご説明頂き感謝しております。

今回の事案に関しましては、日曜7:00~20:30分を既に振替していますので、そこが前回の内容とは基本的に異なっています。

つまり、前回は単に日を跨ぐ勤務を振替する事案だったと思われますが、今回は前日分を振替していますので、前日・翌日の勤務の2日について同じく2日の振替休日が付与されている事から、違法性はないものといえます。

投稿日:2022/06/21 09:32 ID:QA-0116393

相談者より

服部様

お世話になっております。
やや自信ないですが、以下の通りという認識でよろしいでしょうか。

(1)(仮に日曜7:00~20:30の勤務がなく)日曜20:30~翌5:30の勤務のみをし、これを振替をさせた場合は日曜20:30~24:00までに割増0.35がつく。
(2)土曜7:00~翌5:30(16hr)の勤務で、最初の7:00~20:30(8hr)を振替えた場合は、以後すべての勤務時間が平日扱いとなる(8hr超過の割増のみつく)
②上記(2)の条件で、土曜20:30~翌5:30を振替えた場合も、土日にまたがっているが平日扱いとし、8hr超過分0.25のみ割増が付く。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/21 11:53 ID:QA-0116401参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、お示しされた通りの対応になります。

尚、当事案のように振替と日またぎの勤務が重なるといった複数の特殊な要素が入る場合については、他の類似事案と比較されても当てはまらない事もあり返って混乱してしまいますので、事案毎に各々個別に考える事で対応されるのが分かり易いといえるでしょう。

投稿日:2022/06/21 12:48 ID:QA-0116404

相談者より

服部様

お世話になっております。
ご回答の旨、承知いたしました。
ご提案いただきましたとおり、比較して考えることはやめて…
今後は個別に対応して参りたいと思います。

昨年のご回答から引き続きのご対応、誠にありがとうございました。
変則的な働き方が多く、働く側も勤怠をチェックする側も
非常にてこずっており、いつもお手数をお掛けしておりますが
ご相談に乗って頂けることを大変ありがたく思っております。

ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。

以上

投稿日:2022/06/21 15:44 ID:QA-0116408大変参考になった

回答が参考になった 0

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