同一労働同一賃金における退職金の考え方について
いつもご教示くださいましてありがとうございます。
また表題の件で相談がございます。
派遣事業をスタートし、派遣労働者の待遇を労使協定方式で進める予定でございます。
現在弊社には正社員であっても退職金制度がありません。
その場合でも同一労働同一賃金より、派遣労働者への退職金を考慮すべきでしょうか。
考慮する場合は厚労省ガイダンスにありました、「前払い方式 ※賃金の6%をプラス」を適用しようと思いますがいかがでしょうか。
※仮に上記の場合、派遣労働者への前払い方式において支給決定後、改めて正社員の退職金について議論となるのではと考えてます。
本件どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/06/09 14:53 ID:QA-0116012
- vonfulさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労使協定方式の場合には、会社に退職金制度がない場合でも、
前払い方式であれば、賃金単価に6%をプラスして比較してください。
これは、退職金を払っている会社、払っていない会社も含めて、平均値が6%と算出してあるからです。
投稿日:2022/06/09 15:46 ID:QA-0116024
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
本件そちらで運用を進めるようにいたします。
また質問する際はどうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/06/09 16:28 ID:QA-0116026大変参考になった
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