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同一労働同一賃金における退職金の考え方について

いつもご教示くださいましてありがとうございます。
また表題の件で相談がございます。

派遣事業をスタートし、派遣労働者の待遇を労使協定方式で進める予定でございます。
現在弊社には正社員であっても退職金制度がありません。
その場合でも同一労働同一賃金より、派遣労働者への退職金を考慮すべきでしょうか。
考慮する場合は厚労省ガイダンスにありました、「前払い方式 ※賃金の6%をプラス」を適用しようと思いますがいかがでしょうか。

※仮に上記の場合、派遣労働者への前払い方式において支給決定後、改めて正社員の退職金について議論となるのではと考えてます。

本件どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/09 14:53 ID:QA-0116012

vonfulさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使協定方式の場合には、会社に退職金制度がない場合でも、
前払い方式であれば、賃金単価に6%をプラスして比較してください。

これは、退職金を払っている会社、払っていない会社も含めて、平均値が6%と算出してあるからです。

投稿日:2022/06/09 15:46 ID:QA-0116024

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
本件そちらで運用を進めるようにいたします。

また質問する際はどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/09 16:28 ID:QA-0116026大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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