変形労働時間制について
初心者で本当に初歩的な質問で申し訳ございません。
福祉事業に従事しております。
その際に変形労働時間制とのことで働いていて
シフトを作成する場合に、全員が土日が休みでは無いため月に19日、20日出勤とバラバラになります。
経営者は全て同日出勤にしろ。
じゃないと、社員同士で後から揉める!
と、言われ1ヶ月単位での日数調整を行うように指示が来ました。
ただ、それを行うと年間で人によっては
6勤で出ることになり体力的にも病気になりそうです。
1ヶ月単位での勤務を設定した場合は
少ない職員に日数を調整するのかー
また、多い方に合わせて6勤にするのが
良いのか、教えてください。
投稿日:2022/06/08 19:00 ID:QA-0115965
- 匿名希望2さん
- 山梨県/教育(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1ヵ月変形でも、休日は別ですので、まずは、休日規定を再確認あるいは見直す必要があります。
例えば、土・日を休日と固定しておいても、法定休日以外の所定休日であれば、シフトを組むことができます。
あるいは、4週4日の変形休日となっているのでしょうか。その場合は起算日の記載が必要です。
出勤日を同日にしろということは、裏を返すと、1ヵ月の休日日数を同日にするということになります。
また、部署、人によって、土・日以外の例えば、日・月休みとすることも可能ですし、その場合、月によって、出勤日数が違うこともありますが、それは月による曜日の巡り合わせですので、不公平ということではありません。
そのうえで、週平均40時間以内でシフトを組んで下さい。
投稿日:2022/06/08 21:04 ID:QA-0115966
相談者より
丁重なご回答ありがとうございます。
再び質問させてください。
雇用契約書に休日は
特例日
シフトにより(12/28~1/2)としか記載はありません。
この曖昧な契約書に対して突然質問のように
【月ごとの日数を合わせろ!】
と、話がありました。
雇われる側の立場の弱いところですが、
上から押さえつけるように交わした
契約内容ではないことも押し付けてきます。
契約書にはこのような休み表記しかございませんが
これは、行わなくてはなりませんか?
投稿日:2022/06/09 14:10 ID:QA-0116004大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上はいずれでも差し支えございません。
つまり、変形労働時間制で重要となるのは、変形期間におきまして週平均法定労働時間の総枠内に労働時間が収まっている事、事前に労働日と労働時間が定められている事等といった法定要件になりますので、そうした要件さえ遵守されていれば問題はございません。
そうであれば、最終的には結局現場の従業員管理の観点から決められるべきといえますので、6勤では健康面で不安が生じるという仕事内容であれば、当然に少ない方で調整されるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/06/08 23:38 ID:QA-0115976
相談者より
丁重な返信ありがとうございます。
6勤になった場合でも
残業をしても40時間には
ならないように…
と、設定されておりそれをこちらから体調のことを話しても
40時間以内!を連呼します。
法律上のギリギリを責め上を行くため
威圧的な言葉に他の社員共々
もう、従うか…
と、なっております。
私たち、社員は何度も社員規約を見せて欲しいと
伝えても
【新しく作り直さなきゃ】
と、言われ入社以来1度も見ておりません。
今回の内容で、年間所定労働日数をみな同じにする場合には
新しく契約書を作り我々社員が捺印しない限り
従わずいることはできますか?
投稿日:2022/06/09 15:27 ID:QA-0116018大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
変形労働時間制の元では、対象労働者によって出勤日数が異なるということはあり得ません。
1ヵ月単位の変形労働時間制では、法定労働時間の総枠の中で1日の所定労働時間を何時間とするかで休日日数が決まります。
31日の月では40時間×31日÷7=177.14時間、30日の月では40時間×30日÷7=171.42時間が法定労働時間の総枠であり、法定労働時間の総枠/変形期間中の平均所定労働時間=労働日数となり、暦日数から労働日数をひけば休日日数がでます。
ですから、例えば1日の所定労働時間を10時間とした場合、31日の月であれば、177.14時間÷10時間=17(労働日数):1日未満の端数切り捨て)、休日日数は31日-17日=14日となり、この場合、1ヵ月の所定労働時間は、31日-14日×10時間=170時間、170時間÷31日×7=38.38時間が週平均労働時間となり、40時間以内に収まります。
このように、変形労働時間制とは、一定の要件を満たすことを条件に、1週の上限を40時間、1日の上限を8時間とする法定時間を「各週」単位でなく、「一定期間平均」で守れば良いとする制度に過ぎませんので、変形制対象労働者間で労働日数が異なるという現象はおこりません。
もよりの社労士に相談されたらいかがでしょうか。
投稿日:2022/06/09 10:33 ID:QA-0115986
相談者より
丁重な返信ありがとうございます。
変形労働時間制ですが
曜日により
働いている時間が変わっております。
こちらについては、
法律上問題がございますか?
週は40時間は残業してもオーバーはしないです。
また、雇用契約書を交わした際には
別な方への返信にも記載しましたが
特例日による
シフト制(年末休業日を記載)
となっており、詳しくは記載がありません。
また、規約も見たことがありません。
当然、規約の提示をお願いしましたが
【作成し直さ泣くちゃー】
と、言われ3ヶ月経過しております。
このような職場のため御相談させて頂きました
投稿日:2022/06/09 15:44 ID:QA-0116023大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
雇用契約書の休日の記載に不備があり、言葉足らずとなっています。
就業規則の記載も確認してください。
休日につきましては、就業規則、雇用契約書とも記載義務があります。
経営者が労基法を理解せずに言っているのかどうかわかりませんが、
人によっては体力的に病気になりそうということですので、現物を持ち込んで
労基署あるいは、社労士にご相談されることをお勧めします。
投稿日:2022/06/09 15:04 ID:QA-0116016
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1か月単位の変形労働時間制を採用するためには、①労使協定または就業規則において、②変形期間を1か月以内の期間とし、③変形期間を平均し1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、④変形期間における各日、各週の所定労働時間を特定すること、が要件となります。
これらの要件を満たすことによって、曜日によって労働時間を7時間と設定したり、9時間と設定することも可能となり、結果として1週平均で40時間を超えなければ良いとするものですから、曜日により働く時間が異なっても法律上は何の問題もないということになります。
ちなみに言いますと、所定労働時間7時間の日に10時間働けば、8時間を超えた2時間が、9時間の日に10時間働けば9時間を超えた1時間が、時間外労働となります。
投稿日:2022/06/10 06:59 ID:QA-0116034
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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