インターンへの報酬支払について
【ご相談の前提】
当社で有給のインターンを採用しようと考えています。
業務内容は、以下の通りです
(1)当社ご属する業界についてインターネットをチェックし、興味深い内容についてコメントを作成、送信(所要時間は1日30分程度、を想定)
(2)週に1回、1週間分のコメントについて、当社社員や他インターンとディスカッション(所要時間は1回1時間程度、を想定)
報酬は、以下の通り計算し支給を考えております
(1)コメント作成、送信した日数 × 時給 ×0.5時間
(2)ディスカッション参加日数 × 時給
【ご相談】
(1)について、もしインターン生が毎日(例えば、1か月30日すべて)コメントを作成、送信してきた場合は、週1日分法定割増をした時給を支給する必要がありますでしょうか。それとも、法定割増はしなくても問題ないでしょうか。
以上です。ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2022/06/01 10:30 ID:QA-0115638
- KKimuraさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、インターンシップの内容が業務に直接関わるもので労働時間として扱われる場合には、労働基準法が適用されます。
但し、そうなりますと毎日コメントを作成すれば休日無となる為法定割増以前に休日無といった法令違反になりかねません。
こうした内容であれば、インターン生の任意提出とされる事でいわゆる労働時間扱いではなく自由研修の時間として位置付ける事が必要ですし、そうであれば法定割増等の問題も生じなくなります。
投稿日:2022/06/01 11:00 ID:QA-0115646
相談者より
遅くなり失礼しました。
ご回答ありがとうございます、大変参考になりました。
投稿日:2022/06/23 17:29 ID:QA-0116523大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定休日に作成した場合は、割増が発生します。
また、コメント作成できなくとも、インターネットチェックした時間は賃金を支払う必要があります。
会社としては、法定休日は(1)の作業はやらなくていいということ、又、興味深い内容が見つからない場合でも、見つからなかった旨送信してもらうことをお勧めします。
投稿日:2022/06/01 12:47 ID:QA-0115651
相談者より
遅くなり失礼しました。
ご回答ありがとうございます、大変参考になりました。
投稿日:2022/06/23 17:29 ID:QA-0116524大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
アルバイトの時給設定について アルバイトの時給設定について教え... [2013/09/26]
-
社会保険の報酬月額について 試用期間と本採用後で、給与に大き... [2023/04/04]
-
非常勤の役員報酬について 弊社には税理士の非常勤役員がいる... [2011/11/30]
-
同一労働同一賃金(生理休暇)について 当社では、生理休暇について「月給... [2020/06/25]
-
時給の変更について いつも拝読し勉強させていただいて... [2010/10/25]
-
時給換算の仕方について 相談があります。アルバイトの時給... [2011/07/24]
-
60歳以上の中途採用 来月から60歳以上の人をアルバイ... [2009/04/28]
-
時給制パート社員の残業基礎時給について 時給制パート社員に対し、早番、遅... [2007/09/28]
-
アルバイトの時給計算 今まで時給計算のアルバイトに対し... [2010/03/29]
-
時給労働者の時給が上下することについて 時給労働者について評価制度を導入... [2011/08/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。