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インターンへの報酬支払について

【ご相談の前提】
当社で有給のインターンを採用しようと考えています。
業務内容は、以下の通りです
(1)当社ご属する業界についてインターネットをチェックし、興味深い内容についてコメントを作成、送信(所要時間は1日30分程度、を想定)
(2)週に1回、1週間分のコメントについて、当社社員や他インターンとディスカッション(所要時間は1回1時間程度、を想定)

報酬は、以下の通り計算し支給を考えております
(1)コメント作成、送信した日数 × 時給 ×0.5時間
(2)ディスカッション参加日数  × 時給

【ご相談】
(1)について、もしインターン生が毎日(例えば、1か月30日すべて)コメントを作成、送信してきた場合は、週1日分法定割増をした時給を支給する必要がありますでしょうか。それとも、法定割増はしなくても問題ないでしょうか。

以上です。ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/06/01 10:30 ID:QA-0115638

KKimuraさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、インターンシップの内容が業務に直接関わるもので労働時間として扱われる場合には、労働基準法が適用されます。

但し、そうなりますと毎日コメントを作成すれば休日無となる為法定割増以前に休日無といった法令違反になりかねません。

こうした内容であれば、インターン生の任意提出とされる事でいわゆる労働時間扱いではなく自由研修の時間として位置付ける事が必要ですし、そうであれば法定割増等の問題も生じなくなります。

投稿日:2022/06/01 11:00 ID:QA-0115646

相談者より

遅くなり失礼しました。
ご回答ありがとうございます、大変参考になりました。

投稿日:2022/06/23 17:29 ID:QA-0116523大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定休日に作成した場合は、割増が発生します。

また、コメント作成できなくとも、インターネットチェックした時間は賃金を支払う必要があります。

会社としては、法定休日は(1)の作業はやらなくていいということ、又、興味深い内容が見つからない場合でも、見つからなかった旨送信してもらうことをお勧めします。

投稿日:2022/06/01 12:47 ID:QA-0115651

相談者より

遅くなり失礼しました。
ご回答ありがとうございます、大変参考になりました。

投稿日:2022/06/23 17:29 ID:QA-0116524大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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