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フォークリフト特定自主検査(事業場内)の有資格者の退職

お世話になります。
当社では複数のフォークリフトを所有しております。
1年に1回の定期自主検査については、所定の資格を有する検査者又は検査業者に依頼して検査を受けなければいけません。
弊社では、これまで建荷協の指定講習を受講した有資格者の社員が行っております。
その社員が6月に定年退職となり、社内には有資格者が不在となります。
8月に別の社員が指定講習を受講する予定ですが、それまでの間に特定自主検査の期限が到来する車両があります。

労働安全衛生法45条によれば
(定期自主検査)
第四十五条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。

質問としては
Q)定年退職後、その元社員と1日だけ雇用契約を交わしてフォークリフトの特定自主検査を行ってもらうことは法律上問題ないでしょうか。退職により資格が失効されてしまうのでしょうか。

投稿日:2022/05/17 13:52 ID:QA-0115069

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職されても資格自体が失効するわけではございませんので、当人と合意の上で雇用契約を改めて締結され検査に当たって頂く事は可能といえます。

但し、万一当人が契約に合意されなければ対応が困難となりますので、そのような場合は所轄の労働基準監督署へご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2022/05/17 19:38 ID:QA-0115084

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本来の制度趣旨と当人の意向を踏まえて対応いたします。

投稿日:2022/05/18 11:07 ID:QA-0115108大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

法律の専門ではありませんので法律解釈はできませんが、理論上貴社社員が自主検査時に有資格者であり、在職していれば要件は満たすように思われます。(社員の要件は求められていないようです)それで通るのかどうかは労基に確認した方が良いでしょう。

投稿日:2022/05/18 09:33 ID:QA-0115098

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに解釈としては難しいため、今回は検査業者に依頼する方向で検討してみたいと思います。

投稿日:2022/05/18 11:09 ID:QA-0115109大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職した方を1日だけ雇用契約を交わすというのは、その使用する労働者の趣旨からずれていますので、おかしいと思われます。

その場合は、来年以後のこともありますので、45条第2項の後段の又はにあります、検査業者に依頼することをお勧めします。

投稿日:2022/05/18 10:08 ID:QA-0115101

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに本来の制度趣旨や、労働契約としても合理的ではないように思います。

投稿日:2022/05/18 11:10 ID:QA-0115110大変参考になった

回答が参考になった 0

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