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出向者の時間管理と残業代について

A社より出向者を受け入れることとなりました。受け入れる出向者は、A社においては時間管理非対象として、みなし残業代も含めた給与が基準賃金となっております。
弊社で受け入れる職務内容は、時間管理対象の職務です。
出向契約では、就業時間、休日、休暇は出向先(弊社)の基準により出向先が管理するものとし、出向者の勤怠については、毎月出向元に報告するものとする、としており、また、給与及び賞与は、出向元の基準により出向元が支払い、出向先(弊社)がその全額を負担する、としております。
この場合、勤怠管理については弊社から出向元のA社に報告しますが、A社においては、(みなしで支払っているため)残業・休出代をあらためて本人に支払わなくても問題ないのでしょうか?

投稿日:2008/02/21 13:41 ID:QA-0011488

*****さん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

みなし労働時間につきましては、
①事業場外労働‥ 労働時間の計算が困難な場合
②専門または企画業務型裁量労働時間制‥ 労働時間の配分決定等に関し使用者の指示が困難な場合
のいずれかの場合にのみ適用が可能です。

文面からではどの制度の適用者か分かりかねますが、いずれの場合でも通常の労働時間管理を行なうという出向契約であれば、みなし労働時間の適用は出来ないものといえます。

但し、基本的に残業代等の支払に関しましては賃金支払義務のあるA社と出向者との間の労働契約上の問題ですので、御社が直接介入するというよりは問題点を指摘した上で当事者間できちんと解決してもらい、取り扱いを報告して貰うよう促すのが妥当な対応といえるでしょう。

投稿日:2008/02/21 23:51 ID:QA-0011496

相談者より

 

投稿日:2008/02/21 23:51 ID:QA-0034616大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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