一年単位の変形労働時間制と割増賃金の計算について
お世話になっております。
弊社の一部事業場では一年単位の変形労働時間制を採用しております。
その際の日給月給制の割増賃金の計算方法についてご相談させていただきます。
現在弊社では
①一ヶ月毎に所定労働日数が異なっている
※休日日数120日になるよう調整しています
↓
②その月毎の所定労働日数と月給を用いて時給を割り出し、割増賃金を算出
例)3月の所定労働日数が20日、一日の所定労働時間は8時間
月給220,000円、法定外残業時間15時間、欠勤等無しの場合
220,000円÷20日÷8時間=1,375円
1,375円×15時間×1.25=25,782円が割増賃金
つまり、月によって時給換算額が変動する形となっております。
もちろん、最低賃金額を下回ることはないよう意識しています。
この計算・運用方法に問題はございますでしょうか?
ご回答の程、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2022/04/26 11:44 ID:QA-0114654
- 岩塩さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年単位変形労働時間制の場合、
あらかじめカレンダーで1年間(あるいは3ヶ月以上の所定期間)の所定労働日数が決められておりますので、
月平均所定労働日数を算出したうえで、割増賃金を計算してください。
よって、月によって割増賃金の単価が異なるということはありません。
投稿日:2022/04/26 16:46 ID:QA-0114659
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増賃金の計算方法に関しましては、労働基準法施行規則第19条において「月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数」を用いる事が定められています。また、変形労働時間制でも特例の扱いは示されていませんので、同様の措置が求められます。
従いまして、法令で明確に定められている以上、このような年間の平均所定労働時間数で月給を割る事が必要とされます。
投稿日:2022/04/26 17:53 ID:QA-0114661
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
割増賃金の計算上、月ごとに時間単価が異なるというような運用は問題です。
1年単位の変形労働時間制であっても、月ごとに所定労働日数が異なる場合は、1年間における1か月平均所定労働時間数を算出して時間単価を計算します。
御社の場合、年間総労働日数が245日ですから、245日÷12か月×8時間で1か月平均所定労働時間が決ります。
月額給与÷1か月平均所定労働時間=1時間あたりの賃金額ということになります。
投稿日:2022/04/27 07:55 ID:QA-0114669
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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