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所定休日勤務する場合フレックスタイムの36時間外の計算について

勤務形態 フレックス
2月
法定月間労働時間 160h
平日実労働時間 155h
所定休日勤務時間 8h
法定休日勤務時間 8h


36時間外を計算する際、法定休日は別枠となりますが、所定休日の勤務時間は法定休日と同じ、別枠でしょうか?
それとも、平日実労働と同じ扱い、月間労働時間として加味しますか?
下記の計算はどちらが正しいでしょうか?


時間外 3h
時間外+休日労働 11h
法定外休日労働は平日実労働と同じ扱い、月間労働時間として加味します

時間外 8h
時間外+休日労働 16h
法定外休日労働は法定休日と同じ、別枠で36時間として計算する

投稿日:2022/04/18 15:55 ID:QA-0114342

touさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①です。
法定休日労働時間のみが別枠です。

投稿日:2022/04/18 20:08 ID:QA-0114370

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/19 09:29 ID:QA-0114388大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制の場合でも、法令上休日労働扱いされるのは文字通り法定休日に限られます。

従いまして、法定外休日の勤務時間に関しましては、①のように平日の残業と同じ扱いで計算する事になります。

投稿日:2022/04/18 21:11 ID:QA-0114374

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/04/19 09:29 ID:QA-0114387大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①の計算が正解です。

投稿日:2022/04/20 07:30 ID:QA-0114428

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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