適用事業報告や労働保険料納付について(建築事業)
建築事業において、元請業者は、各現場(事業)ごとに「適用事業報告」や「労働保険料」を届けを出さなければなりませんが、これはどの程度の規模の工事からと決まっているのでしょうか?
リフォーム工事とかの小規模の建築現場で、建築現場の常勤者がいない場合はどうなるのでしょうか?
例えば、
1.建築現場において現場事務所がない場合
2.建築現場に常勤者がいない場合
(現場代理人は、非常勤及び電話対応のみ)
3.小規模作業のため、下請作業員が各会社に出勤した上での、現場入場の場合
例えば、3の場合は、各下請会社が勤怠の管理をしていますので、事業単位は、各下請会社さんになるのでは?と思いますが・・・
投稿日:2008/02/18 21:02 ID:QA-0011420
- 多数親方さん
- 神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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