育児介護休業法改正について
いつも参考にさせて頂いています。
出生時育児休業の創設により、休業中の就業が労使協定を締結している場合に限り労働者と会社の合意した範囲内で就業することが可能ということですが、
労使協定を締結していなければ、会社側が休業中の就業を認めなくていいという理解でいいのでしょうか。
ご回答の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/04/06 10:10 ID:QA-0113977
- ★★★★★さん
- 大阪府/その他メーカー(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりですが、
就業を認めなくていいというよりは、就業させてはいけないということになります。
これは、そもそも育児休業中は、原則としては、就業させてはいけないということからです。
投稿日:2022/04/06 11:12 ID:QA-0113982
相談者より
ご回答ありがとうございます。
再度質問させていただきます。
言い方の違いとして、会社側が休業中に就業させたくない理由から、労使協定を作成しないということも法的に大丈夫なのでしょうか。
投稿日:2022/04/06 11:57 ID:QA-0113986大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
ご認識のとおり、
会社として、育児休業中は就業させないということで、
労使協定を締結しないのは、何ら問題ありません。
投稿日:2022/04/06 15:47 ID:QA-0113988
相談者より
ご回答ありがとうございます。
不安点が解消できました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/04/06 16:05 ID:QA-0113990大変参考になった
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