労働条件通知書に記載する延長の可能性について
お世話になっております。
雇用条件通知書に雇用期間の延長について明記する必要があるかと思いますが、蓋然性がある程度見込まれる場合にのみ「延長の可能性がある」と記載すれば足りるのでしょうか。
それとも、もしかしたらそういう可能性もある程度でも「延長の可能性がある」と記載したほうがいいのでしょうか。
また、雇用の当初「延長の可能性なし」としていた契約を、期間の途中で「延長の可能性あり」と変更する場合は、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。
新たに契約書を作成し、再契約となるのでしょうか。
以上、ご教授を頂きたいです。
投稿日:2022/04/04 11:08 ID:QA-0113903
- ニッスィーさん
- 北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
更新する場合があるのであれば、更新する場合があると記載してください。
有期契約ですから、更新する、更新しない、更新する場合があるのうち、契約時に明確にしておいてください。
更新する可能性がないのであれば、更新しないとしておくべきですし、契約時点でわからないのであれば更新する場合があるとしてください。
契約時点で延長なしとしたしたものを、契約途中で可能があるに変更は、よほどのことがない限りすべきではありません。
結局、更新しないのであれば、従業員からしたら、期待だけもたして勝手な会社だということになり、トラブルに発展する可能性があるからです。その場合には、更新してほしい場合だけ早めに、意思確認しておくべきでしょう。
やんごとなき事情により、変更する場合には、書面で覚書等で行ってください。
投稿日:2022/04/04 13:23 ID:QA-0113912
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
当初は契約の更新なしとしていたのですが、農業という業態である以上、作物の収穫期が伸びたり天候により思うような作業ができなかったりがあるかと思い直し、漫然性が高いとは言えないものの可能性を否定できない場合はどちらの記載が正しかったのか悩んでおりました。
もちろんある程度の余裕を持った期間に設定はしていたのですが、異常気象と呼ばれるような気候が近年多発している状況をみるに、再考しております。
従業員には事情を説明し、漫然性は高くはないものの、その旨を伝え、同意があれば「更新の可能性あり」に変更したいと思います。
投稿日:2022/04/04 17:09 ID:QA-0113918大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
原則不更新での方針をお薦め
▼労基法に「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する四点の基準」があります。基準を通して、更新の促進の方向に向いた内容であることは当然です。
▼然し、個人的には、「原則不更新」、「○○の場合は更新可能性」のスタンスで対応されることをお薦めします。
投稿日:2022/04/04 20:45 ID:QA-0113932
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「可能性」というのは保証は無い状況でかつゼロでも無い場合に用いられる表現ですので、文字通りそうであれば用いられても差し支えございません。
但し、延長も含めた契約更新の可能性が有る旨を記載された場合ですと、更新の判断基準を示す事が法的に義務付けられていますので、そうした判断基準に関しましても併せて契約書上に記載されなければならない点に注意が必要です。
一方、「延長の可能性なし」としていた契約を、期間の途中で「延長の可能性あり」と変更する場合につきましては、労働者に有利な変更内容ですし双方が合意すれば再契約も可能になりますので、それだけで新たに契約書を作り直すまでの必要性はないものといえるでしょう。
投稿日:2022/04/04 20:59 ID:QA-0113933
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「延長の可能性がある」と記載したからといって、必ず延長しなければならない訳ではありません。
あくまで「可能性」の問題に過ぎず、契約期間満了時の業務量、本人の勤務成績、態度、能力、会社の経営状況、業務の進捗状況等を更新する場合の判断基準として定めておき、基準に達しなければ延長しなくても問題はありません。
期間の途中であえて変更する必要はなく、契約終了時点で改めて契約を結び、更新の有無として「更新する場合があり得る」とし、上記のとおり更新の基準を明示しておけば大丈夫です。
あまり、難しく考える必要はありません。
投稿日:2022/04/05 07:28 ID:QA-0113942
プロフェッショナルからの回答
対応
無期雇用であっても業績悪化で解雇などあり得る訳ですから、「可能性」についてはすべての法人があることになります。そのような可能性ではなく、もっと具体的な経営方針や経営状況に基づく判断によって記載不記載は判断されなければなりません。
現状で特段の激しい経営環境変化がないのであれば、「延長する場合がある」と表記する場合が多いでしょう。
「確定」ではない、「可能性」程度のことであれば、契約書変更は不要です。
投稿日:2022/04/05 09:43 ID:QA-0113953
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
雇用契約書の記入日付について 本年4月1日のように入社日が休日... [2012/04/03]
-
無期雇用の転換について 来年の4月1日以降契約期間の定め... [2017/05/27]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
雇用契約書 現在、パートさんの雇用契約書は半... [2005/11/07]
-
年俸制社員の雇用契約について 漠然とした質問で申し訳ございませ... [2007/01/25]
-
雇用契約書について 就業規則には、時間外や有給の期日... [2006/05/26]
-
契約社員の雇用契約書 はじめて質問させていただきます。... [2017/05/17]
-
パートタイマーの雇用契約期間に関して② 以下のようなパートタイマー規程を... [2010/10/05]
-
雇用契約書 雇用契約書の送付タイミングと雇用... [2008/06/13]
-
有期雇用契約の期間内の条件変更について 有期雇用契約の期間内に(残5ヶ月... [2017/03/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。
書類送付状(契約書を2部送付、押印後1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。
請負契約書
請負契約書のテンプレートです。フリーランスとの契約にも使用できます。