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間接支給している出向費の固定請求に関して

初めて利用させていただきます。

当社では、出向契約について以下の共通ルールで運用しています。
・給料は出向元企業から本人へ支給
・のちに会社間で給与相当額(固定額)を請求する
・給与相当額(固定額)は、出向元の賃金水準で算出し2社間で合意したもの

そこで、いくつかのグループ会社より、
「月によって変動する残業代や業績変動する賞与額については、固定請求額と大幅に差が生じる場合は差額を調整したい」と相談を受けました。
(給与相当額(固定額)には、「基本給・賞与引当・直近6か月平均残業代・その退職金引当」を含んで計算しています)

そこで本題のご質問です。
仮に差額調整する場合は、出向覚書に「賞与・残業代については別途固定請求額と比較の上差額調整を行う場合がある」旨の一文を記載して、あとは2社間で調整タイミングや差額調整金額を合意して請求書のやり取りを行えば、それで足りますでしょうか。

ご回答いただけますと大変ありがたく存じます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/04/01 17:13 ID:QA-0113857

weeserさん
埼玉県/通信(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向契約書にて様々な規定のしかたがありますが、

差額調整を行う場合があるというよりは、
「差額が生じた場合には、出向先が全て負担する」と明記した方がよろしいでしょう。

投稿日:2022/04/01 17:45 ID:QA-0113860

相談者より

ご回答ありがとうございます。
他の回答者様と同様、問題ない旨確認できました。

大変助かりました、感謝申し上げます。

投稿日:2022/04/07 10:25 ID:QA-0114001大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人にきちんと給与が支払われていれば、その費用負担割合等に関しましては、出向契約上で任意に決める事が可能です。

従いまして、文面内容の対応でも差し支えないものといえます。

投稿日:2022/04/01 20:45 ID:QA-0113870

相談者より

ご回答ありがとうございます。
給料はしっかり本人へ支払われていますので、この点は大丈夫です。
他の回答者様と同様、問題ない旨確認できました。

大変助かりました、感謝申し上げます。

投稿日:2022/04/07 10:26 ID:QA-0114002大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

関係会社間の出向費用負担

▼出向目的に依り、賃金の負担割合は違ってきますが、最も一般的方式は、本人への賃金支払いは従来通り出向元がその基準で支払を継続し、出向先は出向先基準の賃金相当額を出向元へ戻入する方式です。
▼ここで言う「賃金」は、月例給与はもとより、賞与、時間外賃金等を含む様定め、諸種の調整清算の手間をミニマイズすることが目的です。
▼必要な書面は、出向契約書(出向元・出向先間)と出向条件確認書(出向元・出向者間)の2酢類だけです。
▼因みに、出向には、研修、技術指導(習得)、雇用調整等、通常業務以外の目的があり、受益者負担の原則通り行かない場合があります。

投稿日:2022/04/02 11:02 ID:QA-0113876

相談者より

ご回答ありがとうございます。
他の回答者様と同様、問題ない旨確認できました。

大変助かりました、感謝申し上げます。

投稿日:2022/04/07 10:27 ID:QA-0114004大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

給与

取り決めでもっとも重要なのはご本人の給与保証です。ここが明示、実行されていれば、申し合わせ文言はご提示内容で問題ないと思います。

投稿日:2022/04/04 11:48 ID:QA-0113906

相談者より

ご回答ありがとうございます。
他の回答者様と同様、問題ない旨確認できました。

大変助かりました、感謝申し上げます。

投稿日:2022/04/07 10:27 ID:QA-0114003大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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