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有休制度について。

有休制度の実態は、入社時に3日付与し、
半年後勤務実態が出勤日の80%以上の出勤の場合
7日付与されているが、
就業規則では入社から半年後勤務実態が出勤日の80%以上の
出勤の場合10日付与となっており、
実態と会っていない場合、就業規則を実態に合わせた方が良いのか、
教えて下さい。
又、2年目以降に関しても、就業規則では、1年経過時に11日付与となっているが、入社より1年経過時に5日、1.5年経過時に6日付与となっております。
実態に合わせ就業規則を変える必要は有るのか教えて下さい。

投稿日:2022/03/11 16:27 ID:QA-0113220

八クニさんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則は、会社のルールですので、就業規則の規定を根拠として、
運用する必要がありますので、実態とあわせる必要があります。

2年目以後も同様に、実態とあわせる必要があります。

投稿日:2022/03/11 17:31 ID:QA-0113225

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労働慣行なのでしょう。入社年の実態を就業規則にあわせるか、就業規則を実態にあわせるかになります。ただ前者は労働慣行を廃する不利益変更にあたり、労働者に不利益を強いてまで変更せねばならない合理的理由が必要でしょう。

なお2年目は入社時の最初に付与してから1年内に法定の11日まとめて付与しないと違法です。

投稿日:2022/03/11 18:11 ID:QA-0113231

相談者より

有難うございます。
大変参考になります。

投稿日:2022/03/14 08:09 ID:QA-0113271大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

就業規則の規定がすべての基本ですから、就業規則で規定された付与数を付与して下さい。出来ない場合はただちに就業規則を改正し、届け出て下さい。
実態に合わせる=不利益変更となる可能性もあります。

投稿日:2022/03/11 18:34 ID:QA-0113235

相談者より

参考になりました。

投稿日:2022/03/14 08:10 ID:QA-0113272参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法で定められた年次有給休暇付与のルールを遵守された上で就業規則で定められた内容に基づき付与される必要がございます。実態が優先されるのは、これらの規定内容を上回る有利な措置の場合に限られます。

法令上では半年経過後に10日、1年半経過後に11日…といった付与に加えまして、こうした期間を繰り上げた場合は次回の付与期間も繰り上げる事が必要とされています。

そして、当事案の場合ですと、就業規則で入社時に3日、半年経過後に10日付与とされていますので、7日付与の実態は規則違反で認められません。

さらに、入社より1年経過時に5日、1.5年経過時に6日付与といった実態に関しましては明白な法令違反になりますので、期間繰り上げによって就業規則に基づき入社より1年経過時に11日、2年経過時に12日…といった付与をされる事が必要です。

投稿日:2022/03/11 21:04 ID:QA-0113243

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休暇(有給休暇含む)は、就業規則の絶対的必要記載事項です。

そのため、休暇に変更が生じた場合は、就業規則の変更は必修です。

また、2年目以降に関していいますと、仮に4月1日に入社した場合、入社時に3日付与し、6か月後の10月1日に7日付与したのであれば、次年度の基準日は、本来であれば翌年10月1日ですが、初年度に3日分、6か月繰り上げてますので、同時に6か月繰り上げ翌年4月1日に11日付与しなければなりません。

注意してください。

投稿日:2022/03/12 12:02 ID:QA-0113254

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

前倒付与は違法ではないが、就業規則の変更は必要

▼「入社時の3日付与」、「1年経過時の5日」、「1.5年経過時の6日付与」と、法定より、夫々、部分的前倒し付与となっています。
▼前倒し自体の趣旨は分かりませんが、兎に角、違法ではありません。然し、恒常的な定めであれば、実態に合わせ就業規則を変えておくことは必要です。

投稿日:2022/03/12 15:59 ID:QA-0113256

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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