社員の過半数代表者について
弊社には労働組合がないため、例年、社員の過半数代表者を選出して、「36協定」等の労使協定の締結や就業規則改定の際の「意見書」作成に対応していました。
先般、労使委員会を設け、企画業務型裁量労働制を導入したため、労使委員会において決議を代替できるとされている「36協定」等については、労使委員会内で決議を行い、書式を労働基準監督署に提出しようと思っていますが、「36協定」の書式にある「労働者の過半数を代表する者」の欄には、労使委員会メンバーの誰を記載すればよろしいでしょうか?
(労使委員会メンバーには、社員の過半数代表者に入ってもらっていますので、この社員でよろしいのでしょうか?)
また、就業規則改定の際の「意見書」についても、この社員でよろしいのでしょうか?
さらに、社員の過半数代表者の有効期間は、法的に何年間…などと定められておりますか?
いろいろと質問をしてしまい申し訳ありません。
ご回答、よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/02/06 18:18 ID:QA-0011269
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労使委員会の決議自体が労使協定に代わる文書としての効力を有していますので、決議書があれば改めて協定を作成する必要はございません。
但し、36協定に関する内容だけは労基署への届出が必要となります。その場合、36協定届は通常の「様式第9号」では無く、委員会用の「様式第9号の3」を使用します(過半数代表者の署名欄もあります)。所轄労基署で入手頂き、記入・届出をすればよいでしょう。
一方、就業規則改定の意見書につきましては、労使委員会の決議で代替することはできませんので、原則通り意見を過半数代表者に求めることになります。
ちなみに、過半数代表者の任期は特に決まっておりませんので、案件毎に選出するかまたは御社のように任期制を採ることで対応すれば大丈夫です。
投稿日:2008/02/06 20:28 ID:QA-0011277
相談者より
投稿日:2008/02/06 20:28 ID:QA-0034532大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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