無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社員の過半数代表者について

弊社には労働組合がないため、例年、社員の過半数代表者を選出して、「36協定」等の労使協定の締結や就業規則改定の際の「意見書」作成に対応していました。
先般、労使委員会を設け、企画業務型裁量労働制を導入したため、労使委員会において決議を代替できるとされている「36協定」等については、労使委員会内で決議を行い、書式を労働基準監督署に提出しようと思っていますが、「36協定」の書式にある「労働者の過半数を代表する者」の欄には、労使委員会メンバーの誰を記載すればよろしいでしょうか?
(労使委員会メンバーには、社員の過半数代表者に入ってもらっていますので、この社員でよろしいのでしょうか?)
また、就業規則改定の際の「意見書」についても、この社員でよろしいのでしょうか?
さらに、社員の過半数代表者の有効期間は、法的に何年間…などと定められておりますか?

いろいろと質問をしてしまい申し訳ありません。
ご回答、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/02/06 18:18 ID:QA-0011269

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労使委員会の決議自体が労使協定に代わる文書としての効力を有していますので、決議書があれば改めて協定を作成する必要はございません。

但し、36協定に関する内容だけは労基署への届出が必要となります。その場合、36協定届は通常の「様式第9号」では無く、委員会用の「様式第9号の3」を使用します(過半数代表者の署名欄もあります)。所轄労基署で入手頂き、記入・届出をすればよいでしょう。

一方、就業規則改定の意見書につきましては、労使委員会の決議で代替することはできませんので、原則通り意見を過半数代表者に求めることになります。

ちなみに、過半数代表者の任期は特に決まっておりませんので、案件毎に選出するかまたは御社のように任期制を採ることで対応すれば大丈夫です。

投稿日:2008/02/06 20:28 ID:QA-0011277

相談者より

 

投稿日:2008/02/06 20:28 ID:QA-0034532大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード