金品無断持ち出しをした社員と、その責任者への処遇について
いつもお世話になっております。
弊社は全国に物販店舗を運営している会社ですが、
店舗に勤務する販売職社員が、無断で商品を持ちだしていた事が発覚しました。
・過去半年位の間で、約130万円相当の商品を無断で自宅に持ち帰る
・本人曰く、個人購入するつもりだった
当の本人につきましては、就業規則に則り懲戒解雇となりますが、
本人の今後の事を鑑みて、まずは退職勧奨を行いたいと思います。
店舗での直属の上司につきましては、本件を全て知りながら黙認し、
他の従業員にも緘口令を敷いておりました。
この店長には店長職を解く事と、減給を検討しております。
この2人の処遇についてなにか気を付ける事があればご教示いただけますでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2022/02/18 17:58 ID:QA-0112503
- 人事担当Aさん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
店長の処分ですが、
店長職を解くことによる、店長手当がなくなるなどの減給は問題ありませんが、
懲戒処分としては、降職と減給2つはできません。
ただし、人事権の裁量として降職して、懲戒処分として減給であれば可能です。
ですから、その辺を明確にしたうえで、処分を検討してください。
投稿日:2022/02/18 18:30 ID:QA-0112506
相談者より
お忙しい所ありがとうございました。
慎重に対応するようにいたします。
投稿日:2022/02/21 10:16 ID:QA-0112533参考になった
プロフェッショナルからの回答
一事不再理
一事不再理、つまり二重処罰は禁じられていることから、「店長職を解く事と、減給」はできません。
「店長職を解く=店長手当無し」は問題ありません。
投稿日:2022/02/18 21:40 ID:QA-0112513
相談者より
お忙しい所ありがとうございました。
慎重に対応するようにいたします。
投稿日:2022/02/21 10:16 ID:QA-0112534参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
懲罰委員会でシッカリ検討
▼ご承知かと思いますが、懲罰を科する際に必要なのが、三原則と言われる諸点です。
①相当性
②二重処罰禁止の原則
③不遡及の原則
▼本件の様な重大な違反事案に際しては、決定権限者だけでなく、相応の懲罰委員会において決定することが必要です。
▼因みに、「個人購入するつもりだった」という本人、緘口令を勝手に敷く店長、懲罰委員会でシッカリ検討することが必要のようですね。
投稿日:2022/02/19 10:42 ID:QA-0112522
相談者より
お忙しい所ありがとうございました。
慎重に対応するようにいたします。
投稿日:2022/02/21 10:16 ID:QA-0112535参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
退職勧奨である限りは、それを受け入れるか否かは基本的には本人の自由ということになります。
本人が退職に同意しなければ、会社は退職を強要することはできませんので、その点はよく留意しておかれたらいいでしょう。
一方で店長に関しましては、人事権の行使として店長職から一般職へ降格し、それに伴い役職手当を下げる、あるいは支給しないとすることは賃金体系の変更であり、原則として会社が自由に行うことが出来るものと解されており、裁判例においても、人事権の行使としての降格のうち、一定の職位(役職)を解く降格については、就業規則等に特別な根拠規定がなくても、使用者の裁量的判断で行うことが出来るとしています。
このように、役職手当の減額等に関しては判例上も合法としている場合が多いですが、基本給を減額するとなれば、裁判例では違法と判断している場合が多く、それが合法と認められるためには、①就業規則に基本給の減額がされる場合があることが明記され、②基本給減額の決定過程に合理性があり、公正な手続を経ており、③減額された社員に対する人事評価の過程に不合理や不公正がないこと等が求められます。
後日のトラブルを避けるという観点からいえば、基本給減額は避けた方が賢明であるといえます。
投稿日:2022/02/19 11:10 ID:QA-0112523
相談者より
お忙しい所ありがとうございました。
慎重に対応するようにいたします。
投稿日:2022/02/21 10:16 ID:QA-0112536参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれの方の場合でも就業規則上の制裁事由に基づき、一つの事案につきまして一つの制裁のみを科される事が求められます。
いかに重大な違反行為であったとしましても、いわゆる二重制裁は認められません。
従いまして、店長に関しましては、降職の制裁を科された場合に減給を同時に科される事は出来ませんので注意が必要です。
但し、降職に伴って役職手当の支給対象で無くなる等、降職の結果としまして給与規定上必然的に発生する減給に関しましては問題ございません。
投稿日:2022/02/19 22:30 ID:QA-0112526
相談者より
お忙しい所ありがとうございました。
慎重に対応するようにいたします。
投稿日:2022/02/21 10:17 ID:QA-0112537参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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