通勤交通費と固定的賃金について
お世話になっております。
月の途中に引っ越しをし通勤経路が変更になり、そこから1ヶ月以内に更に通勤経路が変更になった際の固定的賃金の考え方についてご教示ください。
前提として弊社の給与は15日締めの毎月25日払いです。
例)2/16~3/15の給料を3月度分として3/25に支給
3/16~4/15の給料を4月度分として4/25に支給
4/16~5/15の給料を5月度分として5/25に支給
例えば、これまで自宅から本社まで3000円/月の定期券で通勤をしていた社員が、引っ越しのため3月1日から新しい通勤経路(新自宅~本社)で通勤を始めました。その社員が人事異動により、3月26日からまた別の通勤経路(新自宅~別事業所)に通うことになりました。
定期券を購入した場合の通勤交通費は以下の通りです。
経路A)自宅~本社:3000円/月 ←2月末までの経路
経路B)新自宅~本社:2000円/月 ←3/1~3/25の経路
経路C)新自宅~別事業所:1500円/月 ←3/26からの経路
通勤交通費の支給方法は以下の通りです。
・~2月末:以前より使用していた3000円/月の定期券を利用(経路A)
・3/1~3/15:切符を都度購入で実費精算(経路B)
・3/16~3/25:切符を都度購入で実費精算(経路B)※定期券購入せず
・3/26~4/15:切符を都度購入で実費精算(経路C)
・4/16以降:1500円/月の定期券を購入し通勤(経路C)
この場合、4月の通勤費の固定的賃金はいくらになるのでしょうか?
3月度(2/16~3/15):3000円
4月度(3/16~4/15):?
5月度(4/16~5/15):1500円
3月と5月はおそらくこれで間違ってないかと思うのですが、4月の金額がよくわかりません。また、3月5月についても、もし間違っておりましたら、正しい金額を併せてご教示ください。
以上、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2022/02/18 10:32 ID:QA-0112479
- ksk43さん
- 大阪府/機械(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
固定的賃金の変更ということで、月額変更の確認ということでしょうか。
通勤手当が変わって、「新しい定期代がまるまる支払われた月」からカウントして、
月額変更に該当するかどうかご判断ください。
途中の4月は、通勤手当として支払った全額すなわち、給与明細の総支給額を反映させてください。
投稿日:2022/02/18 14:08 ID:QA-0112488
相談者より
お返事出来ておらず申し訳ございません。ご回答ありがとうございました。新しい定期代がまるまる支払われた月からカウントする旨、承知いたしました。
投稿日:2022/11/08 16:41 ID:QA-0120825大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤費が実費支給になる場合でも、交通経路等の変更で運賃単価自体が変わる場合ですと固定的賃金の変動に当たるものとされます。
すなわち、実費で支給された金額についても全て算入される事が必要ですので、3月度には経路Bの支給額を加算されると共に、4月度には経路B及び経路Cの支給額を計上される事になります。
投稿日:2022/02/18 21:31 ID:QA-0112511
相談者より
お返事出来ておらず申し訳ございません。ご回答ありがとうございました。詳細に記載いただき大変助かりました。
投稿日:2022/11/08 16:42 ID:QA-0120826大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
月ごと定期券、日ごと精算、それぞれ支払は前払いでしょうか、後払いでしょうか。
通勤手当の固定的変動は、月の定期券は月額が、日ごとは日の単価が変わることで、固定的賃金の変動と扱います。
それぞれ支払月に計上し、固定的賃金変動があった月ごとに見て3か月平均をだし、2等級差が生じたかを見ます。ですので詳細がわかりませんが、3月からの3カ月、4月からの3カ月、5月からの3カ月とそれぞれ3カ月計算の起算月にあたることがありえます。
ただ変動後の日額が、その月初からとおしてでないと起算月としないルールもありますので、ご留意ください。
投稿日:2022/02/19 09:31 ID:QA-0112521
相談者より
お返事出来ておらず申し訳ございません。ご回答ありがとうございました。詳細に記載いただき、大変参考になりました。
投稿日:2022/11/08 16:43 ID:QA-0120827大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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