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経営職の月給・賞与制→年棒制への移行時の賞与支給の要否

3月決算法人です。

経営職(部長級)の給与制度について、従来は、メインの月給&賞与制に加え、中途採用者の一部については年棒制を併用しておりましたが、
2022年4月より年棒制への統一を予定しております。

その際、月給&賞与制から年棒制に移行する従業員に対して2022年夏季賞与(支給対象期間は2021年10月~2022年3月)を不支給とした場合、不利益変更や労基法に抵触する可能性はありますででしょうか。

業績等は問題ないため、月給&賞与制が継続される課長級以下の従業員については2022年夏季賞与は支給する予定です。

ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/02/10 19:24 ID:QA-0112293

st185hさん
愛知県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2022年夏季賞与(支給対象期間は2021年10月~2022年3月)分がどこにいっちゃたのか、
なぜ、不支給なのか説明がつかないと、

それは不利益変更というよりも、未払い賃金となります。

そのためには、
2022/4からの年俸制において、賞与の扱いはどのような設計になっているのにもよります。

投稿日:2022/02/11 12:06 ID:QA-0112305

相談者より

ご回答ありがとうございました。
不支給には妥当性がない旨、理解しました。
支給する方向で進めてまいります。

投稿日:2022/02/15 08:49 ID:QA-0112364大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、経営職(部長級)であっても、いわゆる取締役ではなく管理職社員であれば労働基準法労働契約法等の労務関連法令が適用されます。

従いまして、これまで就業規則に基づき支給されていた夏季賞与を不支給とされる扱いに関しましては、労働契約法第9条で禁止されている労働条件の不利益変更に該当しますので、原則として認められません。どうしても不支給とされたいという事でしたら、通常の場合従業員の個別同意を得る事が必要となります。

但し、労働契約法第10条におきまして「就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」と定められていますので、年俸制移行後の処遇が職責に対し夏季賞与不支給であっても十分な内容である等合理性を有すると判断出来る場合には、個別同意を得られなくとも変更内容は有効になるものとされます。

つまり、最終的には年俸制の処遇内容の充実が法令違反回避の成否に繋がるものといえるでしょう。

投稿日:2022/02/12 17:52 ID:QA-0112311

相談者より

ご回答ありがとうございました。
不支給には妥当性がない旨、理解しました。
年棒制移行後も報酬水準は変わらないため、
支給する方向で進めてまいります。

投稿日:2022/02/15 08:50 ID:QA-0112365大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

22年夏季賞与支給は必要

▼年棒制の適用は、22年4月実施とのことですが、同年夏季賞与は、前期(21年10月~22年3月)の成果配分故、新制度実施に際しては、支給、清算しておく必要があります。

投稿日:2022/02/13 10:16 ID:QA-0112315

相談者より

ご回答ありがとうございました。
不支給には妥当性がない旨、理解しました。

投稿日:2022/02/15 08:51 ID:QA-0112366大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

経営管理者

社内呼称では無く、実態としての経営管理者かどうかで判断されます。時間拘束など受けない取締役と同等の勤務、給与レベルなどが判断材料です。
また過去にさかのぼっての給与(賞与含む)不支給はできません。

対象期間の前に不利益変更を告知し、個別同意を撮る必要があります。

投稿日:2022/02/14 11:16 ID:QA-0112337

相談者より

ご回答ありがとうございました。
不支給には妥当性がない旨、理解しました。
報酬水準には変更がないため、個別同意はとれないものと考えます。
支給する方向で進めてまいります。

投稿日:2022/02/15 08:53 ID:QA-0112367大変参考になった

回答が参考になった 0

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