安全管理者が選任できない
50人未満の事業所で安全衛生推進者を選任して活動してきましたが、事業所間の人員異動等により、50人以上の事業所になる可能性が出てきました。
しかし当該事業所には安全管理者の有資格が一人もいないため、50人超となった場合に、選任届を出すことができません。
早々に安全管理者選任時研修等を受講して選任できる者を育成する予定ですが、条件を満たすまでの期間、安全管理者を選任できない状態で活動することは可能でしょうか。
投稿日:2022/02/01 13:50 ID:QA-0111943
- カーネルさん
- 長野県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いたしかたありませんので、早めに研修等を受講して選任してください。
投稿日:2022/02/01 16:42 ID:QA-0111960
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2022/02/02 09:07 ID:QA-0111973大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
設置が必須ですので、不在状態は認められないでしょう。大至急養成するしかありませんので、手配をして下さい。
投稿日:2022/02/01 18:23 ID:QA-0111963
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/02/02 09:07 ID:QA-0111972参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、未だ可能性という段階ですので、異動時期までに研修を受けられるか、困難の場合には有資格者を異動または新規採用で受け入れられるか、いずれかで対応される事が求められます。
ちなみに、選任義務が発生する従業員数50人以上というのは常時50人以上在籍しているという意味ですので、一旦50人以上となった場合でも近い将来退職予定者等がおり再度割り込む見込みであれば、直ちに選任される義務まではないものといえます。
投稿日:2022/02/01 19:52 ID:QA-0111970
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
常時50人以上が在籍する状況になるかを確認すると共に、将来に向けて安全管理者の養成を検討します。
投稿日:2022/02/02 09:06 ID:QA-0111971大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
10人未満の事業所が就業規則を届け出る意義は? [2020/10/19]
-
派遣の抵触日についての事業所とは ご相談させて頂きます。派遣の抵触... [2024/04/06]
-
小規模事業所の労働者代表選出について 弊社では本社のほかに小規模事業所... [2021/01/29]
-
事業所登録の条件 労基署に事業所登録を行わなければ... [2019/05/13]
-
24協定の締結について 24協定は各事業所毎に締結するこ... [2020/03/11]
-
事業所の分割による労使協定の締結について 数年前に弊社で事業所を2つに分け... [2024/06/07]
-
就業規則の届出の際の事業所の直近上位の考え方 36協定は原則、事業所単位で労基... [2019/02/14]
-
事業所について 現在合同会社を経営しています。今... [2020/09/19]
-
事業所変更に伴う年休管理について A社において、B事業所が7月末で... [2019/06/06]
-
新規事業所設立後の就業規則一括届について この度弊社では新規事業所を設立し... [2024/03/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
非常時持出品リスト
事業所が被災したときに備えて持ち出す備品をリストアップしたものです。
テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項
事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。
ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。
研修報告書
社内向けに、研修の内容や所感を報告するための書式です。
社内研修広報
社内で研修を行う際に通知するための文面例です。