安全管理者が選任できない
50人未満の事業所で安全衛生推進者を選任して活動してきましたが、事業所間の人員異動等により、50人以上の事業所になる可能性が出てきました。
しかし当該事業所には安全管理者の有資格が一人もいないため、50人超となった場合に、選任届を出すことができません。
早々に安全管理者選任時研修等を受講して選任できる者を育成する予定ですが、条件を満たすまでの期間、安全管理者を選任できない状態で活動することは可能でしょうか。
投稿日:2022/02/01 13:50 ID:QA-0111943
- カーネルさん
- 長野県/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いたしかたありませんので、早めに研修等を受講して選任してください。
投稿日:2022/02/01 16:42 ID:QA-0111960
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2022/02/02 09:07 ID:QA-0111973大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
設置が必須ですので、不在状態は認められないでしょう。大至急養成するしかありませんので、手配をして下さい。
投稿日:2022/02/01 18:23 ID:QA-0111963
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/02/02 09:07 ID:QA-0111972参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、未だ可能性という段階ですので、異動時期までに研修を受けられるか、困難の場合には有資格者を異動または新規採用で受け入れられるか、いずれかで対応される事が求められます。
ちなみに、選任義務が発生する従業員数50人以上というのは常時50人以上在籍しているという意味ですので、一旦50人以上となった場合でも近い将来退職予定者等がおり再度割り込む見込みであれば、直ちに選任される義務まではないものといえます。
投稿日:2022/02/01 19:52 ID:QA-0111970
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
常時50人以上が在籍する状況になるかを確認すると共に、将来に向けて安全管理者の養成を検討します。
投稿日:2022/02/02 09:06 ID:QA-0111971大変参考になった
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