無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1か月単位の変形労働時間制について

お世話になっております。

労働条件通知書に「1か月単位の変形労働制を採用する」とあるのですが、
同時に、
①月曜日、金曜日、水曜日は9時~18時(休憩1時間)
②火曜日、木曜日は朝9時~午後1時(休憩なし)
とも労働条件通知書に記載されております。

2022年3月の場合、

所定労働時間は暦日計算(31日なら177.1時間)と考えるべきなのでしょうか?

それとも、契約書に働く曜日と時間が書いてあるので合計して144時間と考えるべきなのでしょうか?

例えば、残業代に算入すべ賃金が20万円の給与の場合、1時間残業すると、どのような計算式になるのでしょうか?

何卒ご教示をを願いいたします。
※できたばかりの事業所で、まだ就業規則を作っている最中のため、契約書に基づいて計算しています。

投稿日:2022/01/30 07:20 ID:QA-0111816

うみんちゅさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1カ月の変形労働時間制とは、法定労働時間の総枠(177.1時間)内であれば原則時間外労働割増賃金の支払が不要とされている制度になります。

すなわち、177.1時間とはあくまで法令上での総枠に過ぎず、所定労働時間については実際に雇用契約書等で定められている勤務時間となります。

従いまして、残業代計算の際におきましても、時間単価の計算式では御社の場合144時間で割る事が必要です。

投稿日:2022/01/31 09:50 ID:QA-0111832

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「1か月単位の変形労働制を採用する」とあり、
同時に、
①月曜日、金曜日、水曜日は9時~18時(休憩1時間)
②火曜日、木曜日は朝9時~午後1時(休憩なし)
との記載に矛盾があります。これでは、1か月変形の意味がありません。

こちらの労働条件通知書を作成した方に、その意図を確認してください。

177時間は所定労働時間ではなく、法定労働時間です。

再度、契約内容を確認してください。

投稿日:2022/01/31 10:12 ID:QA-0111839

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1週で40時間、1日なら8時間という「法定時間」を、各週単位ではなく、一定期間平均で守れば良いとするのが変形労働時間制というものです。

「1か月単位」の変形制であれば、月内の業務量の変動に対応するため、例えば月の前半は閉間期のため所定労働時間を短くし、後半の繁忙期には長くすることにより、効率的な時間配分をするとともに、1か月平均で見た場合に1週40時間、1日8時間に収まっておれば良いとするものです。

当該労働条件通知書には矛盾があり、「1か月単位の変形労働制を採用する」とある一方で、①月曜日、金曜日、水曜日は9時~18時(休憩1時間)、②火曜日、木曜日は朝9時~午後1時(休憩なし)と固定されており、この就業時間を診る限りでは、これは通常の労働時間制であって、変形労働時間制とはなり得ませんので、確認が必要です。

契約書に働く曜日と時間が書いてあり、トータルで144時間であれば、単純に20万円を144時間で割って計算します。

なお、就業規則に関してですが、厳密にいえば、できたばかりの事業所であっても、従業員が既に10人以上であれば、就業規則を作成し、従業員の過半数を代表する者の意見を聞き、当該意見書とともに労基署に届出なければなりませんが、10人未満であればその義務はありません。

ただし作成・提出をすることは差し支えありません。

投稿日:2022/02/01 08:24 ID:QA-0111907

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。