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試用期間中のパートさんの解雇について

先日、パートさんと雇用契約を行いました。
予定日の初日及び翌日は体調不良という事で出勤されず2日遅れての契約でした。
契約初日はそのまま業務をして頂きましたが、翌日から体調不良で出勤されておりません。
まだ契約日から4日ですが初日の1日のみの勤務状況です。
判断するにはまだ早いかとは思いますが、私としては当初約束した日から2日間も合わせると6日間で1日だけの勤務という事になります。
この様な事が続くとこの先が不安です。
勤務状況が思わしくない事と他の方の募集の為に雇用継続が難しいと判断して解雇の話をしても良いものでしょうか?
毎朝、同じような時間帯に体調不良で出社できない旨のメッセージが送られてきます。
面接時には体調面は問題ないとの回答は頂きました。(健康診断の書面はありません)
アドバイスを頂きたく思います。
よろしくお願い致します。

投稿日:2022/01/25 08:50 ID:QA-0111661

somuuさん
愛知県/印刷(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まず現時点で全く労働契約が満たされていない以上、即時解雇となるでしょう。有期雇用で無ければ、試用期間の2週間以内ということなら解雇は可能です。
いきなり解雇といわず、初日から遅刻欠勤があるようなので、仕事は難しいという話で、可能ならその場で給与を払ってしまい、さっさと見切りをつけてはいかがでしょうか。

初日にトラブルのある社員は、即時対応でその日に判断されるのが一般的だと思います。

投稿日:2022/01/25 10:28 ID:QA-0111665

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

14日間の中で判断をしたいと思います。

投稿日:2022/01/25 16:49 ID:QA-0111682大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

たまたま一時的な体調不良なのか、
慢性的なものなのか、見極めるためにも、できれば医師の診断書を求めるべきでしょう。

試用期間中14日以内であれば、解雇予告手当等不要となりますが、
解雇にはリスクがつきまといますので、
このままの状態が続けば、本採用は難しいと警告した上で、納得してもらって合意解約を
おすすめします。

投稿日:2022/01/25 11:51 ID:QA-0111672

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

14日間の中で判断をしたいと思います。

投稿日:2022/01/25 16:49 ID:QA-0111683大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

解雇の話をすること自体は構いませんが、この状況で解雇することに合理的な理由が存在するか否かが問題になります。

無断欠勤が続き、出勤の督促にも応じず、その状態が2週間も続くというような状況であれば別ですが、少なくとも無断欠勤に当たらない以上、退職を勧めるという形を取らざるを得ないと考えます。

そのため、初めから解雇ありきで望むのではなく、まずは当人に働く意思があるか否かをしっかり確認し、意思はあるものの仕事に支障があるほど体調不良が続くのであれば、病院への受診を促し、医師の診断書の提出を求めることも可能です。

働く意思がなければ、速やかに退職届けを提出してもらうことです。

ただし、診断書の提出は強制はできず、あくまでお願いベースになりますが、今後もこの常態が続くようであれば、雇用を続けることは困難であると伝えても問題はなく、一旦退職したうえで、体調が回復し勤務に支障がなくなれば、あらためて相談に乗る(その時の御社の状況にもよりますが)といった形で話を進めてみてはいかがでしょうか。

解雇はあくまで最終手段です。

投稿日:2022/01/25 13:16 ID:QA-0111675

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

14日間の中で判断をしたいと思います。

投稿日:2022/01/25 16:50 ID:QA-0111684大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

解雇は止むを得ない

▼試用期間中の14日以内なら、予告なしに解雇可能です。
▼解雇申渡し後、遅滞なく、代替要員の採用に切換えざるを得ないでしょう。

投稿日:2022/01/25 14:06 ID:QA-0111678

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

14日間の中で判断をしたいと思います。

投稿日:2022/01/25 16:50 ID:QA-0111685大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まずは本人の体調をきちんと把握される事が先決です。

従いまして、医師の診断書提出を依頼され、その内容によって今後の就労継続の可否を判断されるのが妥当といえるでしょう。

その際、診断内容は尊重すべきですが、明らかに信憑性に欠けると思われる記載内容でしたら、会社判断で診断書と異なる判断をされる事も可能です。

こうした手続きを踏まれる事なくいきなり解雇という措置は行き過ぎですので、避けるべきです。

投稿日:2022/01/25 18:03 ID:QA-0111689

相談者より

ご回答ありがとうございます。
先ずは健康状態の確認をして業務に支障のない事を確認します。(客観的な診断書が望ましい旨も理解しました。)
そのうえで継続可能かどうかを話し合いたいと思います。
大変参考になりました。

投稿日:2022/01/26 07:39 ID:QA-0111706大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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