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雇入れ時の健康診断について

いつもになっております。
よろしくお願いいたします。

弊社では、雇い入れ時の健診について、入職者に負担をお願いしていましたが、来年度から弊社にて費用負担をするように変更しようと考えています。
具体的な取り決めは以下のとおりです
1.弊社指定の病院で受診する
2.入職者と受診日の調整をし、こちらで予約をする

ふと疑問に思ったのですが、病院までの交通費は負担しなくても問題ないでしょうか?
指定病院は1か所のため、遠い人、近い人がいると思われます。
病院までの交通費については自己負担でお願いしたいのですが、何か問題があるでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

投稿日:2022/01/21 14:26 ID:QA-0111569

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇入れ時健康診断は、会社に実施義務があります。

業務上必要なわけですから、
実施に伴う、交通費は、会社で負担すべきでしょう。

投稿日:2022/01/21 17:08 ID:QA-0111580

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2022/01/26 05:45 ID:QA-0111701参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

受診病院を指定するのであれば、費用は全部持つべきではないでしょうか。交通費を出したくなければ、自由に法定健診受診、結果提出とするなど、個人の裁量で選ばせるしかありません。

投稿日:2022/01/21 21:44 ID:QA-0111585

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2022/01/26 05:47 ID:QA-0111704参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

常時使用労働者の雇入時の健診

▼法の原則は、① 会社が雇入れ時に健康診断を実施する義務、② 費用は会社負担、従業員に負担させることは違法、となっています。
▼但し、対象者は、「常時使用する労働者」とされています。常時雇用の線引きには、① 週当りの所定労働時間数が通常労働者の4分3以上であること、②1年以上使用が見込まれること、が使われます。
▼所要交通費も同じ、原則が適用されます。

投稿日:2022/01/22 11:33 ID:QA-0111593

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2022/01/26 05:47 ID:QA-0111703参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、診断の際の交通費の扱いにつきまして明確な法的定めまではございません。

しかしながら、会社が実施する事が法令で義務付けられている健康診断ですし、これから入社される方にいきなり費用負担してもらうというのでは良い印象を与えない事からも、会社側で負担されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/01/22 20:52 ID:QA-0111603

相談者より

ありがとうございました。参考にさせていただきます

投稿日:2022/01/26 05:46 ID:QA-0111702大変参考になった

回答が参考になった 0

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