健康保険法施行規則第34条の保管期間
いつも参考にさせていただいております。
健康保険法施行規則第34条には、「事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。」と明記されています。
「健康保険に関する書類」とは、資格取得確認通知書、資格喪失確認通知書、被保険者標準報酬決定通知書などの文書のことなのは把握しております。
この「事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。」ということは、
例)資格取得確認通知書(3年前)
被保険者標準報酬決定通知書(2年半前)
資格喪失確認通知書(退職1年前)
上記の場合喪失届のみ保管しておくといった認識でよろしいでしょうか
認識確認となります。ご教授よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/01/18 17:00 ID:QA-0111459
- そぼろ3さん
- 東京都/通信(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
起算日となる完結の日とは、退職、解雇、死亡の日となります。
いずれも、退職、解雇、死亡の日から2年間が保管期間となります。
投稿日:2022/01/19 00:49 ID:QA-0111470
相談者より
認識確認いただきましてありがとうございます。
投稿日:2022/01/19 10:01 ID:QA-0111482大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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