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早期退職者の給与支払報告書について

いつもお世話になっております。

入社後すぐに退職してしまった従業員の給与支払報告書についてご相談させてください。

入社後、1週間で退職してしまいました。
給与は支払いましたが、本人から住民税異動届の提出がありませんでしたので、住民税は控除しておりません。
給与支払報告書自体は、支給額が30万円以下ですので提出する必要はないと理解しております。
総括表の方には記載の必要があると理解しているのですが、
このような場合でも、総括表への記載の必要がありますでしょうか?

ご教示頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2022/01/12 20:14 ID:QA-0111292

トラック管理者さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与の支払いがあったのであれば、1週間で退職した方であっても、
支払金額に関係なく、
給与支払報告書および総括表の届出が必要です。

投稿日:2022/01/13 15:31 ID:QA-0111322

相談者より

ご回答ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

投稿日:2022/02/09 17:57 ID:QA-0112255大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与支払報告書及び総括表に関しましては、地方税法に基づき給与を支払われた全ての従業員について記載する事が義務付けられています。

従いまして、当該退職者に関しましても、共に記入が必要となります。

投稿日:2022/01/13 23:03 ID:QA-0111331

相談者より

ご回答ありがとうございました。

参考にさせて頂きます。

投稿日:2022/02/09 17:57 ID:QA-0112256大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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