早期退職者の給与支払報告書について
いつもお世話になっております。
入社後すぐに退職してしまった従業員の給与支払報告書についてご相談させてください。
入社後、1週間で退職してしまいました。
給与は支払いましたが、本人から住民税異動届の提出がありませんでしたので、住民税は控除しておりません。
給与支払報告書自体は、支給額が30万円以下ですので提出する必要はないと理解しております。
総括表の方には記載の必要があると理解しているのですが、
このような場合でも、総括表への記載の必要がありますでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2022/01/12 20:14 ID:QA-0111292
- トラック管理者さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
給与の支払いがあったのであれば、1週間で退職した方であっても、
支払金額に関係なく、
給与支払報告書および総括表の届出が必要です。
投稿日:2022/01/13 15:31 ID:QA-0111322
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/02/09 17:57 ID:QA-0112255大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与支払報告書及び総括表に関しましては、地方税法に基づき給与を支払われた全ての従業員について記載する事が義務付けられています。
従いまして、当該退職者に関しましても、共に記入が必要となります。
投稿日:2022/01/13 23:03 ID:QA-0111331
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/02/09 17:57 ID:QA-0112256大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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