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欠勤が多い社員の社会保険について

いつも大変お世話になっております。

アルバイトの社員で労働契約上、社会保険の加入要件を満たしている者がおります。

ただ、勤怠不良であり毎月の出勤日数が10日以下であることがざらにあります。
時給制であるので、給与も8万8千円を下回るのがほぼです。

このような場合、社会保険の加入要件を満たしていると言えるのでしょうか?
言い方を変えれば、社会保険の加入要件は契約をベースとするのか、実態をベースとするのかが知りたいところになります。

社会保険料控除により、給与がマイナス支給となることがありますので、可能であれば社会保険を外し対応したいと考えております。

以上、ご教示頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2022/01/11 16:25 ID:QA-0111245

トラック管理者さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

所定労働時間

契約ベースです。所定労働時間で加入要件を満たす契約であれば加入義務があります。
 
一方勤怠不良は人事管理上の瑕疵ですので、そうした勤務状況を改善させるのか、懲戒するのか等、別途措置を取って下さい。厳重指導や懲戒が重なれば解雇も可能となるでしょう。

投稿日:2022/01/11 17:00 ID:QA-0111249

相談者より

ご回答ありがとうございます。

承知致しました。
しばらく続くようでしたら、契約の見直し等で加入要件から外れるように対応しようと思います。

投稿日:2022/01/11 17:07 ID:QA-0111251大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

加入要件は契約ベース

▼アルバイトでの社会保険に加入要件は、「契約ベース」です。従い、加入したくない(或いは、させてくない場合)、加入条件を満たさずに就業することが唯一の対処法です。
① 勤務時間及び日数を正社員の4分の3未満にする
② 年収106万円未満、月収8.8万円未満に抑える
③ 週の所定労働時間を20時間未満に抑える

投稿日:2022/01/11 17:42 ID:QA-0111253

相談者より

ご回答ありがとうございます。

承知しました。
状況に合わせて契約の見直しを行おうと思います。

投稿日:2022/01/12 20:06 ID:QA-0111289大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としましては契約ベースになりますので、欠勤等が多くても加入資格を失う事にはなりません。

しかしながら、当事案の場合ですと極端な勤怠不良のようですし、こうした勤務状況がほぼ常態という事でしたら、現状の労働契約にもはや実効性はないものといえるでしょう。逆に言えば、このような状態になるまで現行契約内容を維持されていた事自体が異常であったといえます。

従いまして、社会保険云々以前の問題としまして、当人と早急に面談を行い契約日数を履行可能な内容へ変更される事をお勧めいたします。その結果としまして社会保険は非加入となるでしょうが、当人の自己責任ですので差し支えございません。加えまして、特段の事情でもない限りは職場の規律を保つ上で制裁措置についても検討されるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/01/11 23:08 ID:QA-0111261

相談者より

ご回答ありがとうございます。

承知しました。
本人とも今後について話してみようと思います。

投稿日:2022/01/12 20:06 ID:QA-0111290大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社会保険の加入要件は、あくまで契約内容がベースになりますので、実態が、契約と大きくかけ離れていても、一方的に資格を喪失させることはできませんので、本人に説明したうえで納得が得られれば、現状の働き方に見合った契約を結び直すことも可能ではあります。

労働者には契約にしたがい労働を提供するという義務(債務)がありますから、勤怠不良で月の出勤日数が10日以下であることがざらにある、という現在の状況は「債務の不完全履行」ということになります。

そのため、社会保険を外したからといって、このような勤務状態の従業員を今後も雇用を続けていくことが、御社にとってメリットがあるのか否かも重要になります。

今後もこのような勤務状態が続けばこれ以上の雇用の継続は困難である旨をハッキリ伝えた上で、契約どおりの勤務をこなすことを促し、一定期間が経過しても改善が見込めなければ、転職、退職を促し、本人が同意しなければ最悪解雇ということも見据えて対応する必要があるかと考えます。

退職勧奨は度が過ぎない限り、解雇には当たりませんので、毅然とした態度を示す必要があります。

投稿日:2022/01/12 08:50 ID:QA-0111265

相談者より

ご回答ありがとうございます。

承知しました。
状況に合わせて契約の見直しを行おうと思います。

投稿日:2022/01/12 20:06 ID:QA-0111291大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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