勤務の区切りと残業代について
いつもお世話になっております。
以下の勤務(時給)の場合の残業代について、教えてください。
①9:00~12:00(3時間)
②16:00~17:30(1時間半)
③21:30~翌6:00(8時間半/仮眠時間も時給あり)
いつもは①②で終わっていたので
残業代の計算で悩むことはなかったのですが、
今回突発で③の勤務が発生しました。
・残業代は、③の勤務のどこから発生しますか?
(①②③の通算して翌1:00~?
③の勤務だけの計算で翌5:30~?)
今回は、③の勤務は突発でしたが
今後、これが通常勤務体制になる場合とで、
残業代計算の上で何か変わりがありますか?
お忙しいところ申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/01/01 11:15 ID:QA-0111067
- あやたさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①②③を通算して、労働時間が8時間を超えた時間から、1.25倍以上の割増賃金が必要です。
また、22:00~翌5:00までの労働時間に対しては、0.25倍の深夜加算が必要です。
例えば、時給1,000円であれば、
8時間を超えた時間から、1,250円となり、
22:00~翌5:00までは、250円の深夜加算が必要です。
投稿日:2022/01/04 10:40 ID:QA-0111080
相談者より
とても良くわかりました
投稿日:2022/01/24 07:28 ID:QA-0111613大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日を跨いでも勤務が前日から連続して行われている場合には、前日の労働時間として計算されます。
従いまして、労働時間は全て通算され、翌1:00~時間外労働割増賃金の対象となりますので、通常勤務体制での時間外労働扱いと原則変わりないものといえます。
投稿日:2022/01/04 11:09 ID:QA-0111086
相談者より
ありがとうございます
とても良くわかりました
投稿日:2022/01/24 07:30 ID:QA-0111614大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
計算
8時間を超えた勤務分が残業割増対象なので、午前1時からです。
それとは別に深夜割り増しが22時から翌朝5時までの労働時間に付加されます。
通常勤務かどうかではなく8時間超えれば割り増し。深夜や休日労働も割り増しとなります。
投稿日:2022/01/04 12:58 ID:QA-0111094
相談者より
ありがとうございます
とても良くわかりました
投稿日:2022/01/24 07:31 ID:QA-0111615大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①②③を通算して、8時間を超えた時間からが時間外労働となり、割増賃金が発生します。
ただし、22時から翌5時までは深夜労働として、別途、深夜割増賃金が加算されます。
これが通常勤務体制になったからといって、割増賃金の計算自体は変わりません。
投稿日:2022/01/05 08:48 ID:QA-0111130
相談者より
ありがとうございます
とても良くわかりました
投稿日:2022/01/24 07:33 ID:QA-0111616大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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