勤務形態について
いつも参考にさせて頂いております。
従業員100人以下、勤務時間が8時30分~17時の中小企業です。
急遽「夜勤」が数回発生する事になり、次のような勤務で問題ありませんでしょうか。一応就業規則には、「夜勤をさせる場合がある」と記載があります。
①8時30分から17時まで通常勤務し、引き続き残業(深夜残業含む)に入り、翌朝8時30分まで勤務します。その後退社して、翌日の8時30分から17時まで通常勤務をする。
これまで「夜勤」の実績が無く、「夜勤」のシステムがよく分かっていません。この勤務だと長時間勤務になること、且つ翌日後の対応がこれで良いのか不安です。
②よく2交代、3交代を行っている事業所では、「夜勤をして明けた日と次の日は勤務しない」等聞いた事があります。夜勤の明けた日はともかく、その翌日も休日となることが良く理解出来ていません。この点もご教示願いたいと思います。
投稿日:2021/12/20 11:39 ID:QA-0110780
- 総務庶務担当者さん
- 秋田県/食品(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①法的には、36協定を届け出ていれば、問題はありませんが、長時間労働になりますので、
就業異規則等で、始業・終業の時刻を業務の都合により変更することがある等記載してあれば、
ぞの日の始業時刻を17:00とするなど検討して下さい。
②休日は、0時~24時までの24時間をいいますので、
週1日の休日が確保できない場合には、その翌日も休日とするケースもあります。
投稿日:2021/12/20 14:16 ID:QA-0110783
相談者より
早速のご教示ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/12/21 10:30 ID:QA-0110819大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、発生する時間外労働及び深夜労働の割増賃金をきちんと支払いされるという事でしたら、直ちに違法行為とはなりません。その際、日を跨いでも翌日の始業時刻までの勤務時間については前日の労働時間として扱わなければなりませんので、注意が必要です。
②につきましては、夜勤明けに休まれた場合であってもその日の一部でも勤務されている場合は原則として休日を取得した事にはなりませんので、他でその週に休日が取れない場合ですと、法定休日取得の為には次の日も丸1日休まれる必要性があるという事になります。御社の場合も同様ですが、恐らくは他の日に休日が取得出来るものと思われますので、そうであれば、敢えて次の日に丸1日休んでもらう義務迄は生じません。
いずれにしましても、特に御社の場合は普段慣れていない深夜長時間労働になりますので、法令上問題がなくとも、勤務前後の健康状態のチェックやケア等をしっかりされる事が重要といえるでしょう。
投稿日:2021/12/20 18:02 ID:QA-0110800
相談者より
早速のご教示ありがとうございました。気になる点がもう一つあります。弊社「36協定」に於いて、1日の法定労働を超える時間数が「7時間」とありますが、①の場合かなり超えてしまいますが問題ないでしょうか。1年単位の変形労働時間制を採用しています。宜しくお願い致します。
投稿日:2021/12/21 08:54 ID:QA-0110809大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、労使協定の1日の限度時間を超えますと当然ながら違反行為となりますので認められません。
但し、1年単位の変形労働時間制ですと、ご周知の通り事前に決められていれば変形期間の平均法定労働時間の総枠に収まっていれば時間外労働とはなりませんので、その場合に限り差し支えございません。
投稿日:2021/12/21 09:27 ID:QA-0110810
相談者より
疑問が晴れました。ご教示ありがとうございました。
投稿日:2021/12/21 10:29 ID:QA-0110818大変参考になった
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