無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

外部招聘役員に対する報酬について

外部から招聘している役員に対する報酬の支払についてご質問いたします。
現在、大株主である企業等複数企業から非常勤役員や監査役を招聘しておりますが、報酬は個人名義口座に支払っている場合と、原籍企業名義の口座に支払う場合と両方あります。個人名義の場合、報酬から乙欄扱いで源泉所得税を徴収しており、企業名義の場合は源泉所得税を徴収しておりません。そこで質問なのですが、支払う口座の名義によって、源泉徴収すべきか否かを判断してよいのか迷っております。なお、企業名義の口座に支払う場合も消費税等は支払っておりません。源泉所得税の取扱い等についてご教示下さい。

投稿日:2008/01/24 11:49 ID:QA-0011078

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

非常勤役員に対する報酬の支払い

暫く日数が経過していますが、他の回答がないようなので、弊職なりのコメントを差し上げます。
■主たる事業所以外の従たる事業所における給与所得の源泉徴収税額は「乙欄」の所得税額を徴収することになっていますので、「個人名義の場合、報酬から乙欄扱いで源泉所得税を徴収」されるのは正しい措置です。
■取締役、監査役いずれも、株主総会の決議によって選任される<者>であり、その関係は「委任契約」になります(会社法 330条)。従って、その報酬はあくまで選任された<者>に対するものであり、直接支払うべきものです。
■仮に、ご相談のように、その<者>が主たる給与を受けている「大株主である企業」に対して支払うとしても、、それは、支払いの経由にすぎないのであって、あくまで、個人名義の場合と同様とすべきと考えます。

投稿日:2008/02/02 15:03 ID:QA-0011221

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。税務署等に確認しても、「~すべき」といった一般論的な回答が多く、確信が持てませんでした。今回いただいた回答で納得できました。

投稿日:2008/02/04 14:44 ID:QA-0034506大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード