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在宅勤務における労災認定について

お世話になります。
在宅勤務を行っている社員から、「在宅勤務になり腰痛がかなり悪化し、今は週一で整骨院に通っています。このような場合に、通院またはサポートチェアの購入に対して、補助金は出ますでしょうか?」との問い合わせを受けました。

当社では、在宅勤務のおける光熱費等の補填のため、現在最大3,000円/月の在宅勤務手当を支給しております。
ただし、上記のようなケースでは、手当の対象外と考えております。

このような場合は、労災を検討すべきなのでしょうか?
また、実際に労災認定されうるものでしょうか?
とくに「業務起因性」の認定について、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/12/02 15:21 ID:QA-0110289

びすけっとさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

テレワークでの、腰痛は、労災認定される可能性はほとんどないとお考えください。
自分で、途中、立ち上がったり、簡単な運動をすることが可能だからです。

また、同じようなテレワークをして、腰痛が悪化し、通院しているのはその方だけだとすれば、持病の要因が大きいと考えられます。

投稿日:2021/12/02 18:38 ID:QA-0110304

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/12/03 11:00 ID:QA-0110321大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労災認定のハードルは高い

▼所謂、町の整骨院による治療の多くは、健保は勿論、労災の対象になることは稀です。医院、病院では、健保対象となりますが、労災となると、当該疾病と労働内容、業務との因果関係が余程シッカリ立証できないと適用は困難です。
▼事実、厚生労働省にて、業務上の腰痛が労災認定されるための要件として「腰痛の認定基準」を定めています。長文なので割愛しますが、「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の2種類に区分し、労災と認定するための要件を定めています。

投稿日:2021/12/02 19:59 ID:QA-0110306

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/12/03 11:00 ID:QA-0110322大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

判断は労基ですので、直接尋ねるしかわかりませんが、普通は無理でしょう。
突如腰痛が発生することは考えられず(家庭で重量物運搬業務があるなど考えられないので)慢性的作業によるものであれば、腰痛になる前に休憩や運動など自己管理で予防ができるはずです。
また接骨院ではなく外科にかかっての診断書などがあれば別ですが、労災であれば接骨院に健康保険証は使えないことになります。
大きな証明責任と自己管理責任が問われる事象です。

投稿日:2021/12/03 10:40 ID:QA-0110317

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/12/03 12:45 ID:QA-0110326大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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