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特定活動ビザを保有する外国人のアルバイト勤務について

外国人労働者を雇用するにあたってのご相談です。

現在当該外国人は特定活動ビザを保有しており、パスポートの中にある「指定書」の中には、風俗やパチンコ等以外仕事&週28時間を限度として従事してもよい旨の記載があります。

正社員としての雇用を前提に、就労ビザが取得出来るまではアルバイトとして上記範囲内で仕事をしてもらいたいと考えておりますが、それについては問題ないでしょうか?

この言葉通りであるので問題ないであろうと思いつつも、外国人の就労にあたっては慎重に行う必要があり、何かこちらが念頭に置いてないことで事前確認や注意が必要なことがあれば、お教えいただきたく思います。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/11/24 12:20 ID:QA-0109995

やまあきさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題ありませんが、
国籍、学歴、指定書詳細により、簡単に在留資格が変更になるとは限りません。

最終的には東京入管が判断しますので、また、会社も書類を記載する必要がありますので、
東京入管に電話して確認するか、あるいは一度本人と同伴する必要があります。

投稿日:2021/11/24 13:31 ID:QA-0110009

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

アドバイスいただいたビザ切り替えについてはまた別のことと捉えておりますので、ご提案のように事前入管担当者によく確認の上、手続きを進めるようにいたします。

今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2021/11/24 16:42 ID:QA-0110026大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題はありません。

特定活動での在留資格者を雇用する場合、必ず法務大臣が指定する活動を記載した指定書の提示を求め、確認する必要があり、翌月10日までに、氏名、在留資格、国籍等をハローワークに届け出ることが義務付けられており、届出を怠った場合には罰則が適用されますので、注意してください。

「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号)では、外国人を雇入れる際の使用者が留意すべき事項として、

①従事すべき業務の内容、労働契約の期間、就業の場所、労働時間や休日、賃金、労働・社会保険の適用に関する事項を書面の交付等より明示すること。

②母国語その他当該外国人が使用する言語または平易な日本語により労働条件を明示すること。

③事業主による渡航または帰国に要する旅費その他の必要な費用の負担の有無や負担割合、住居の確保等の募集条件の詳細について、あらかじめ明確にするよう努めること。

とされており、これらの事項を明示することによって、雇入れ後に労働条件の食違いに起因する労使トラブルの発生を防止することも期待でき、さらに、労基法第3条により、国籍を理由とする賃金、労働条件、その他の労働条件についての差別的な取扱いも禁止されていますので、その点においても注意が必要です。

投稿日:2021/11/24 15:36 ID:QA-0110021

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

ハローワークに事前に知らせる必要があるとは、知りませんでした。こちらでお訊きをしてよかったです。

今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/11/24 16:54 ID:QA-0110027大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

外国人のアルバイト就労

▼パスポート記載の「指定書」とは、日本での就労に関する諸事項の事だと思いますが、具体的には、先ず、下記の「出入国在留管理庁」サイトに(「外国人在留総合インフォメーションセンター」にジャンプ可)アクセスして下さい。
▼サイト自体からも、可なり具体的情報が入手出来ますが、「指定書」にドンピシャリ該当する部分は把握できませんでした。
▼アクセスサイトは、11主要都市にあります。最寄りの相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター)に、電話、メールでアクセスしてみて下さい。最初のサイトが下記の通りです。
☞ https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/kanri_qa.html 

投稿日:2021/11/24 16:00 ID:QA-0110023

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
こちらのサイトのことは存じ上げなかったので、参考になりました。
内容確認してみます。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/11/29 11:02 ID:QA-0110152大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特定活動ビザの場合ですと、指定書で定められた範囲内であれば雇用が認められています。

但し、提示されたものが偽造ビザであれば不法就労の責任を問われる可能性が生じますので、疑わしいと思われる場合は確認される事が必要といえます。確認方法につきましては、出入国在留管理庁にて「在留カード等読取アプリケーション」を無料配布されていますので、同庁ウエブサイトを参照されるとよいでしょう。

投稿日:2021/11/24 21:03 ID:QA-0110045

相談者より

いつも、ご回答いただき、ありがとうございます。
そういったアプリケーションがあることも存じ上げませんでした。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/11/29 15:03 ID:QA-0110162大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

確認

ご提示内容が信実であれば問題ないように思います。
ただトラブル時にたいへんなめんどうになるリスクが常にありますので、書類の信用確認などできる手間は事前にかかることでリスクは下がると思います。
安全な運用をするのであれば、しっかりVISAコンサルなど専門家を交える必要があります。

投稿日:2021/11/25 12:29 ID:QA-0110077

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
確かに、パスポート内容の偽造等まで考えると、私共素人には手に負えないところです。
専門家への依頼も含め、検討してみます。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/11/29 15:05 ID:QA-0110163大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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