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請負契約下での委託先の長時間労働について

小職の在籍しているA会社から、従量制の請負契約でB社に作業を発注しています。(作業内容は成果物作成になります)

茲許、コロナリバウンドで業務量が急増した影響で、B社への発注量が急増し、同社従業員の長時間労働を懸念しております。

請負契約なのでB社従業員の勤怠管理はA社側の管理外となると思われますが、A社が上場企業でB社が下請法対象事業者でも、同様に「A社の管理外」と考えて宜しいでしょうか。

ご照会をお願い致します。

投稿日:2021/11/22 15:47 ID:QA-0109941

よこしんさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事マターではなく、法務ですので専門外ではありますが、下請法の趣旨は理不尽な取引の禁止だと思いますので、正規の契約に基づく合理的金額(単価)取引であれば、法律には反しないのではないでしょうか。著しい発注量の急な増減やドタキャンのような理不尽な行為を禁じているものと理解します。
下請け先が長時間労働で対応するのか人員補充で対応するのかなど、基本的には上記のような異常事態でなければ問題無いと思います。

投稿日:2021/11/22 18:42 ID:QA-0109953

相談者より

増沢様
早々のご教示、ありがとうございました。

業務量はかつての繁忙期とほぼ同等の量のため、異常状態では無いと認識していますが、
B社の代表者に生産性や体制を考慮するよう働きかけるように致します。

投稿日:2021/11/24 13:07 ID:QA-0110005大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

両社間での協議を

▼拝見した限りでは、具体的に、下請法違反する事案ではないと思いますが、 B社のキャパを超える発注を継続的に行う状況は、 B社従業員の健康問題に発展する可能性があります。
▼その様な状況を知りつつ、「A社の管理外」として、何らの措置も講じることなく放置するのは、賢明ではありません。 両社の、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医を含め、対策検討されることをお薦めします。

投稿日:2021/11/22 19:00 ID:QA-0109954

相談者より

川勝様
本件、早々のご照会ありがとうございました。

現在の業務量はB社代表者も想定していたボリュームではありますが、
同社は安全衛生面の考慮がなされてないため、A社側から改善などを働きかけるように致します。

投稿日:2021/11/24 13:09 ID:QA-0110006大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、下請法はいわゆる労働法令ではございませんので、直接雇用をされていない以上、下請会社の労働者(従業員)の管理をされる義務は発生しません。

但し、形式上は請負契約であっても、実態上は雇用契約に等しいと判断されますと、労働者の時間管理を始め労働基準法等の適用がされる事になりますので注意が必要です。

投稿日:2021/11/22 19:40 ID:QA-0109959

相談者より

服部様

本件、早々のご照会ありがとうございました。

B社の指揮命令系統は独立していますが、弊社からの発注量に応じた業務を行っているため、
ご指摘頂いた「雇用契約」に近いと判断された場合にも対応できるよう
安全衛生面の改善指導を行うように致します。

投稿日:2021/11/24 13:12 ID:QA-0110007大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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