出向先で本来業務と違う業務をすることについて
機械メーカーのA社が委託業務の拡大のために、隣接するグループ会社B社にラインの建屋ごとB社に業務を移管しました。また、そこで作業していた社員はラインの指導のためにA社からのB社に3年の期限付きで出向しました。
B社はA社に比べて休日数が少ないため、同じラインでも作業シフトに入らない日勤が発生します。B社は、この作業シフトに入らない日勤者を「手伝い」の名目でB社の作業シフトに入れて清掃などの簡易な作業をさせています。
今後、B社はA社の日勤を定期的に作業シフトに入れることで、B社の日勤パートさん(9時から16時まで)の契約を隔日に変更しようとしています。
質問
1、A社からの出向者をB社の指揮命令下で作業指示をすることができますか。
2、A社からの出向者はA社から給与等が支給されており、B社は無給で作業をさせることができますか。
3、A社とB社の業務委託契約でこのような出向者の扱いが可能ですか。
投稿日:2014/10/02 12:25 ID:QA-0060423
- 本石倉さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務委託と出向
出向の定義を定めた法条文はありませんが、 出向元との労働契約を結んだまま、 出向先との間にも労働契約関係が成立し、 出向先の指揮命令を受けて労働に従事することを指します。 然し、 身分、 地位など根幹的事項は、 出向元との契約に残り、 出向目的の達成に必要な業務的事項のみが、出向先との契約に従うものとするコンセンサスが定着しています。 当然ながら、 通常、 ご質問の事項を含め、 労働条件が変わってきます。 出向が有効に成立するためには、 出向先・出向元間の出向契約の締結、 出向元における本人の同意が必要 ( 出向先での業務を含め ) ですが、 原則として、 出向元における労働条件は、 保証されなければなりません。 本人にとって不利になる部分があり、 経済的補填でしか解決が難しいようでしたら、 必要原資は、 両社間の出向契約で、 出向先が負担するようシッカリ決めておくべきです。 ご質問に関して・・ ( 1 ) ご説明致しましたように、 「 B社の指揮命令下で作業指示 」 することが出向のポイントなので、 イエスです。 ( 2 ) B社は、 両社間の出向契約に定められた契約金額を、 出向元 ( A社 ) に支払います。 出向者に直接支給しないという意味では、 無給となります。 ( 3 ) 業務委託契約と出向契約は別ですので、回答は、イエスです。
投稿日:2014/10/02 20:11 ID:QA-0060429
相談者より
このコメントを参考に会社側と会話を持ちました。大変勉強になり、ありがとうございました。
投稿日:2014/10/19 12:05 ID:QA-0060562大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出向について
1.在籍出向は、A社、B社両方とも、雇用関係があります。実際は出向先にいるわけですから、
日常業務について、B社が指揮命令しても問題はありません。
2.どちらが払っても、あるいは両方から払うことも可能です。ただし、事前に出向契約書、出向通知書で明確にしておく必要があります。
3.出向は業として行うことはできません。業務委託契約であれば、派遣ということになります。
出向であれば、出向目的をはっきりさせて、出向契約書を結ぶことになります。
投稿日:2014/10/03 08:16 ID:QA-0060431
相談者より
ご回答ありがとうございます。
会社と会話を持ち、出向の趣旨の確認をしました。
投稿日:2014/10/19 12:08 ID:QA-0060563大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
回答します
グループ会社間のビジネス戦略上の適材適所・適所適材策とお見受けします。
質問1回答
可能です。出向とは、出向元との雇用関係を維持しながら、出向先の使用者の下で
労務を提供することになり、従業員としての地位は出向元に残りますが、
労働契約上の権利義務(指揮命令権など)の一部は出向先になります。
質問2回答
会社間の出向契約の取り決めによりますので、取り決め内容が、出向元のA社のみ負担で
B社の負担なしとすることも可能です。
通常でいえば、出向元で支払い、出向元で想定以上のはみ出す部分があった場合は、
出向先で補填するといったことが多いです。
質問3回答
通常、出向の場合は、会社間の出向契約の中での締結内容になります。
いずれにしましても、出向の目的を今一度両社間で共有した中で、上記3点について
取り決めされることをお勧めします。
投稿日:2014/10/03 18:57 ID:QA-0060432
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社は3年後に戻すといいますが、現状では元の職場は業務委託されているのでありません。グループ会社に残った場合は、地位や賃金が下がることが心配です。
投稿日:2014/10/19 12:23 ID:QA-0060565大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問内容に各々回答させて頂きますと‥
1.出向に関しまして法的に明確な定義はございません。但し、当然ながら出向者につきましては通常職場の管理者である出向先の指揮命令に従う事になります。出向先・出向元共に雇用関係が生じるとされている点が大きな特徴といえます。
2.出向先・出向元いずれが給与を支払うか、及び負担するかにつきましても法的定めはございません。従いまして、どちらが支払または負担しても特に違法とはなりません。但し、出向元が給与負担をしますと課税面で問題が生じる場合がございますので、その点に関しましては専門家である税理士にご相談されるとよいでしょう。
3.会社間での業務委託契約は業務に関わる問題ですし、これに対し出向契約については人事交流つまり人に関わる問題であり性質が異なる契約になりますので、直ちに違法となる事はございません。但し、敢えて業務委託までして出向をさせるといった手法ですと、出向者の処遇が低下する等の問題が生じやすいですので、そうした不利益な取扱いが発生しないよう留意されることが重要です。
投稿日:2014/10/03 19:02 ID:QA-0060433
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2014/10/19 12:11 ID:QA-0060564大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、「労働契約法14条」の定めに則って、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
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