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振替休日取得における休日出勤時の時間外勤務の取扱いについて

お世話になります。
先般、ある社員が休日(日曜)に出勤し、9:00~21:00まで
就業しました。
上記出勤分については、あらかじめ振替休日にて対応と
しておりますが、同日就業分の時間外勤務分については、
振休取得の上、別途時間外手当を支給する必要がありますでしょうか?

尚、通常勤務時間は9:00~18:00です。

お手数をおかけしますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/22 09:37 ID:QA-0109910

人事部(係長)さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あらかじめ振替えた時点で、休日である日曜日は労働日となりますので、

通常の労働日と同じく、18:00以後は時間外手当が発生します。

ただし、振替休日はあらかじめ振替えることが必要です。

投稿日:2021/11/22 11:09 ID:QA-0109914

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2021/11/22 13:53 ID:QA-0109927大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1日8時間を超える労働時間、すなわち18時から21時までの3時間につきましては時間外労働割増賃金(×1.25)が必要となります。

振替休日取得で免除されるのは休日労働割増賃金のみですので、当日に時間外労働が発生すれば支払が別途必要です。

投稿日:2021/11/22 12:20 ID:QA-0109920

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2021/11/22 13:54 ID:QA-0109928大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

振替休日の時間外勤務

▼振替休日では休日を通常労働日とするので、18:00~21:00の就労に対しては、2割5分の割増賃金が必要です。
▼振替しなければ、当日は、休日なので、3割5分の割増賃金が必要となります。

投稿日:2021/11/22 14:00 ID:QA-0109929

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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