管理監督者の出社時間の制限方法について
いつもお世話になります。
営業所の勤怠管理表をチェックしていたところ、ある営業所において就業規則の所定労働時間が
始業8時30分~終業17時30分(休憩1時間)のところ、毎日朝4時頃、出社している社員がおりました。
その者は管理監督者なのですが、なぜ、そのような時間に出勤しているのか確認したところ、部下に朝礼で話をする内容を静かな状況下で考えているそうです。どう考えても異常ですので、朝4時出社を辞めさせたいのですが、
・管理監督者ですので、労働時間に裁量を持っており、1日8時間を超過した場合の割増賃金の支払いは関係なし。
・朝早く来て、その分、部下が帰社する前に退勤する訳ではなく、部下が帰社するまで会社に居ますので管理監督業務はしっかり行っている。
・夜、非常に遅い時間まで会社に居る訳でもありませんので打刻時間から計算した月の時間外労働が80時間を超える訳でもありませんので健康配慮義務の観点から産業医面談の対象となる訳でもありません。
という状況ですので、今一つ強く出社時間を改めるよう言えるような材料がありません。しいて言えば、以下2点くらいかと思いますが、
・朝4~5時の間に深夜労働手当の支払いは発生してしまっている。
・朝4時頃から社員が出社するまでの8時30分までの間に余分な電気代(室内灯やエアコン使用料)が発生している。
どのような理由で辞めるよう説得すれば良いでしょうか。
投稿日:2021/11/01 16:41 ID:QA-0109244
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、毎日朝4時出社ということですが、電車は動いているのでしょうか。
あるいはマイカー通勤なのでしょうか。
また、家族は不審がっていないでしょうか。
管理監督者といっても、労基法上の管理監督者はハードルが高く、残業代が発生したり、異常な出勤という認識のとおり、安全配慮義務のリスクが大きいといえます。
メンタル疾患の可能性もあります。
会社として、今回のことを契機に、例えば、8時前出社は禁止あるいは許可制にするなどを検討してください。
投稿日:2021/11/01 17:17 ID:QA-0109247
相談者より
いつもお世話になります。
首都圏から地方の営業所に1年前から単身赴任をしており、徒歩5分の社宅から通勤しています。
今回のことを機に色々と検討してみます。
投稿日:2021/11/01 18:40 ID:QA-0109254大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
経営裁量
名ばかりではない、真の経営管理者だとすれば、ある意味会社運営についても裁量権があり、何時に出社しようが自由だともいえます。ただ電気代などの維持費や深夜勤務手当について、経営者としてどうすべきかを代表や役員会などで検討してもらうのはいかがでしょうか。
役員クラスをせっとくするのは人事というより役員会、代表の仕事と思います。
投稿日:2021/11/01 18:20 ID:QA-0109250
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/11/01 18:44 ID:QA-0109255大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、深夜労働につきましては、通常であれば就寝しているはずの時間が多いですので、日中の労働と比べても身体への負担は重くなるものと考えられます。
加えまして、防犯の観点からしましても、そのような時間帯に一人でいる事はリスクが高いものといえます。
このように、深夜労働特有の健康・安全面でのリスクが存在する事から、管理監督者にも深夜割増賃金の支払義務が課せられているものといえますので、そうした重大なリスクを回避する上でも、深夜労働については避けてもらう必要性があるものといえるでしょう。
投稿日:2021/11/01 21:22 ID:QA-0109261
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/11/02 08:28 ID:QA-0109269大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。